○吉備中央町不当要求行為等防止対策要綱

平成17年6月30日

規則第32号

(目的)

第1条 この要綱は、吉備中央町の業務に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織として取り組むことにより、これら不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と本町の業務を安全・円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 本町職員の業務に関し、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により、職員に義務なき行為を強要して要求の実現を図る行為

(2) 粗野又は乱暴な言動で職員の生命、身体、財産、身分に不安を抱かせる行為

(3) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、あるいは社会常識から逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序維持並びに業務の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止対策を組織的に実施するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、各課長をもって充てる。

(不当要求防止責任者)

第5条 職場に、不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、総務課長及び不当要求行為等防止対策委員会が指名する課・事務所長をもって充てる。

3 責任者は、職場における不当要求行為等の対応責任者として対応する。

4 責任者は、職場における不当要求行為等の防止を図るため、職員に対する教養を実施するとともに警察等関係機関との連絡調整を行う。

(不当要求行為等防止対策推進員)

第6条 職場における不当要求行為等の被害の防止を図るため、各課・事務所に不当要求行為等防止対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、所管する業務に関して発生した不当要求行為等について、責任者の補佐をしなければならない。

3 推進員は、課・事務所長をもって充てる。

(不当要求行為等の発生報告について)

第7条 職員は、所管する業務に関して不当要求行為等を受けた場合は、直ちに、別に定める様式により責任者を通じて遅滞なく不当要求行為等防止対策委員会に報告しなければならない。

2 推進員は、職場内において、不当要求行為等の発生を認知した場合は、遅滞なく責任者を通じて不当要求行為等防止対策委員会に報告しなければならない。

3 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別に定める様式により、遅滞なく会長に報告しなければならない。

4 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察等関係機関に通報しなければならない。

(委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。会長が不在若しくは事故ある時は、副会長がその職務を代理する。

2 会長が必要と認めるときは、委員会の不当要求行為等の当事者、不当要求防止責任者等委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第9条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の発生状況とその対応策等の実態把握及び不当要求行為等の対応策の審議

(2) 警察等関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止対策など啓発活動

(4) その他、委員会の目的を達成するために必要な事項

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町不当要求行為等防止対策要綱

平成17年6月30日 規則第32号

(平成24年12月3日施行)