○吉備中央町町章の使用に関する規程

平成17年5月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉備中央町町章(以下「町章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の基準)

第2条 町章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

(申請)

第3条 町章を使用しようとする者は、吉備中央町町章使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、公共団体等が使用する場合は、省略することができる。

2 前項の規定による申請において、町長が必要があると認めるときは、申請者に対して添付書類の提出を求めることができる。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容等を審査し、使用許可又は却下するときは速やかに申請者に対し、吉備中央町町章使用許可(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(報告)

第5条 前条の規定により許可を受けるものは、町章を使用したときには、吉備中央町町章使用報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(許可の消滅)

第6条 第4条により受けた許可は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(許可の取り消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、許可を取り消すものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた後使用目的以外に使用したとき。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉備中央町町章の使用に関する規程

平成17年5月13日 訓令第2号

(令和3年7月15日施行)