○吉備中央町町章の使用に関する規程
平成17年5月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉備中央町町章(以下「町章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の基準)
第2条 町章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。
(申請)
第3条 町章を使用しようとする者は、吉備中央町町章使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、公共団体等が使用する場合は、省略することができる。
2 前項の規定による申請において、町長が必要があると認めるときは、申請者に対して添付書類の提出を求めることができる。
(1) 使用期間が切れたとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(許可の取り消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、許可を取り消すものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた後使用目的以外に使用したとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。