○吉備中央町災害対策本部規程

平成16年12月14日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉備中央町災害対策本部条例(平成16年吉備中央町条例第167号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉備中央町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害対策本部は、町内に非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防活動、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害救助その他緊急措置及び災害応急復旧その他の災害対策を実施するため防災活動業務を開始する必要があるとき設置する。

(組織)

第3条 条例第3条第1項の規定により災害対策本部に別表第1に掲げる班を置く。

2 班に班長及び班員を置く。

(副本部長)

第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

(班長及び班員)

第5条 班長及び班員は、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 班長は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、別表第2に掲げる所管事項を掌理する。ただし、協力班長は、本部長の命を受け、指示された班長と緊密な連絡を保ちその所管事項に協力するものとする。

3 班員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(本部会議)

第6条 災害対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び各班長をもって構成し、本部長が招集する。

2 本部会議は、本部長が主宰し、施策の調整及び推進について協議する。

(防災活動)

第7条 水災、火災、風災及び震災等の災害防御活動は、岡山地方気象台から風雨、強風、大雨、大雪及び異常乾燥に関する注意報又は台風、洪水等の警報が発せられ、その必要が認められるとき、又はそれらの非常災害が発生したとき開始する。

(救助活動)

第8条 救助活動は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に該当する場合又は現に応急的な救助を必要とする場合に開始する。

(活動態勢)

第9条 前2条の防災活動業務の開始により災害対策本部が設置されたときは、関係各班は、直ちに非常執務態勢を整え、所定の業務に着手しなければならない。ただし、災害の規模又は程度によっては、特に必要と認める者のみをもってその活動を行うことができる。

2 班長及び班員は、勤務時間の内外を問わず、非常災害発生のおそれがある場合には、諸般の情勢に注意するとともに、事態が急迫したと認めるとき、又は非常災害が発生したときは、直ちに所定の部署につかなければならない。

3 各班は、非常災害発生の場合、機宜の措置を講ずることができるよう常に調査研究し、いかなる緊急事態にも対処できるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

(災害対策本部の廃止)

第10条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき、又は災害発生後における措置がおおむね完了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。

(相互協力の義務)

第11条 各班は、災害対策本部の任務の円滑な遂行が確保されるよう相互の情報連絡と協力について十分な努力を払わなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月3日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

本部員

消防団長

各班長

班別

班長

副班長

班員

総務班

総務課長


総務課職員

企画課長

企画課職員

議会事務局長

議会事務局職員

会計管理室長

会計管理室職員

加茂川総合事務所長

加茂川総合事務所職員

定住促進課長

定住促進課職員

民生班

保健課長


保健課職員

税務課長

税務課職員

協働推進課長

協働推進課職員

住民課長

住民課職員

子育て推進課長

子育て推進課職員

避難行動要支援者支援班

福祉課長


福祉課職員

農林建設班

建設課長


建設課職員

農林課長

農林課職員

水道班

水道課長


水道課職員

文教班

教育委員会事務局長


教育委員会事務局職員

消防班

団長

副団長

消防団員

別表第2(第5条関係)

所管事項

班名

業務内容

総務班



・ 気象警報の受理及び伝達に関すること

・ 本部会議の庶務に関すること

・ 各班の総合連絡調整に関すること

・ 関係協力機関との連絡に関すること

・ 職員の非常招集及び非常配置に関すること

・ 災害情報及び被害状況の取りまとめ、報告に関すること

・ 被災地における非常警戒等に関すること

・ 消防、水防資材の輸送に関すること

・ ボランティアの受入・調整に関すること

・ 自衛隊の派遣要請に関すること

・ 避難指示(緊急)、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の発令に関すること

・ 職員の健康管理に関すること

・ 職員の食料の調達に関すること

・ 町有財産の被害状況調査及び復旧に関すること

・ 災害対策本部の一般経理に関すること

・ 災害応急及び復旧の予算措置に関すること

・ 災害関係物資の調達及び購入に関すること

・ 災害見舞金に関すること

・ 支援物資等の保管に関すること

・ 罹災証明に関すること

・ 情報通信システム機器の維持管理に関すること

・ 議会との連絡調整に関すること

・ 災害広報に関すること

・ 災害現場の記録及び広報資料の収集に関すること

・ 旅行者の避難・救護に関すること

・ 生活必需品の調達に関すること

・ 他の班の応援に関すること

・ その他各班の所管に属さないこと

民生班


避難行動要支援者支援班

・ 被災者の避難及び収容に関すること

・ 指定避難所の運営に関すること

・ 被災者に対する救助物資の調達及び配分に関すること

・ 災害による町税他公租税の減免に関すること

・ 義援金・義援物資の配分に関すること

・ 被災地における清掃並びに消毒、防疫に関すること

・ ごみ処理・し尿処理施設等の応急対策に関すること

・ 災害廃棄物仮置場も運営に関すること

・ 被災地における食品衛生指導に関すること

・ 住民からの各種相談に関すること

・ 遺体の収容、処理及び埋火葬に関すること

・ 家庭動物の保護に関すること

・ 災害救助法の適用等に関すること

・ 傷病者の収容及び治療に関すること

・ 助産及び乳幼児の救護に関すること

・ 医療機関の連絡調整に関すること

・ 被災者の保健、栄養、衛生指導に関すること

・ 医師等の救援派遣、その他被災者の応急救援に関すること

・ 被災者の生活保護に関すること

・ 保育園・幼稚園・認定こども園職員の非常招集及び非常配置に関すること

・ 保育園・幼稚園・認定こども園施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること

・ 園児及び職員の被害状況の調査及び応急措置(休園措置、応急保育)に関すること

・ 園給食に関すること

・ 被災地域の防疫及び消毒に関すること

・ 要配慮者への避難準備・高齢者等避難開始等の伝達に関すること

・ 要配慮者の避難誘導に関すること

・ 要配慮者の安否確認、避難状況の把握に関すること

・ 福祉避難所の運営に関すること

・ 商工観光施設の被害調査に関すること

・ 商工観光事業者との連絡調整に関すること

・ その他商工観光に関すること

・ その他民生等全般に関すること

農林建設班



・ 農林事業者に対する支援に関すること

・ 災害復旧用資機材の調達に関すること

・ 土木に関する被害調査及び応急復旧に関すること

・ 農地・農林施設・林地の被害調査に関すること

・ 農地・農林施設・林地の応急復旧に関すること

・ 被災地における道路交通の制限並びに交通の確保に関すること

・ 災害従事者の輸送に関すること

・ 物資・資機材の輸送に関すること

・ 水防活動に関すること

・ 応急仮設住宅の建設及び建設作業の指導に関すること

・ 町営住宅の被害調査に関すること

・ その他農林全般に関すること

・ その他建設全般に関すること

水道班



・ 被災地の飲料水、生活用水の確保に関すること

・ 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること

・ 水道に関する広報活動に関すること

・ 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること

・ 仮設トイレの設置に関すること

・ 市街地の排水対策に関すること

文教班



・ 教育委員会事務局職員の非常招集及び非常配置に関すること

・ 教育施設の被害調査及び、応急復旧に関すること

・ 児童生徒及び職員の被害状況の調査及び応急措置(休校措置、応急教育)に関すること

・ 教科書の配布に関すること

・ 学校給食に関すること

・ 指定避難所の運営協力に関すること

・ 文化財の被害調査、応急対策に関すること

・ 社会教育施設利用者の避難誘導に関すること

・ 社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること

・ その他教育関係全般に関すること

消防班



・ 団員の出動に関すること

・ 火災の防御、消火活動に関すること

・ 災害危険箇所の巡視及び応急対策に関すること

・ 水防活動に関すること

・ 被災者の避難誘導に関すること

・ 被災者の救出に関すること

・ 行方不明者の捜索に関すること

・ 隣接消防機関との協力に関すること

吉備中央町災害対策本部規程

平成16年12月14日 訓令第24号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 災/第1節 災害対策
沿革情報
平成16年12月14日 訓令第24号
平成19年6月29日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年12月3日 訓令第5号
平成25年3月11日 訓令第1号
平成27年4月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号