○吉備中央町商工業振興資金融資規則

平成17年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町及び吉備中央町商工会(以下「商工会」という。)が協議し、町内の金融機関に資金を預託することにより、町内商工業者に必要な資金の融資を促進し、商工業の振興を図ることを目的とする。

(資金及び取扱金融機関)

第2条 町長は、融資に必要な資金を毎年度金融機関に預託するものとする。

2 前項の資金を預託する金融機関は、町長が商工会長と協議の上指定するものとする。

3 吉備中央町及び商工会は、前項の規定により指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)との間に、別紙協定書(様式第1号)により融資に必要な資金の預託に関する協定を結ぶものとする。

4 取扱金融機関に預託した資金は、本融資の担保としないものとする。

(融資の総限度額)

第3条 取扱金融機関は、預託金額のうち4倍以内を総枠として融資するもとのする。

(融資を受ける者の資格)

第4条 融資を受ける資格を有する者は、次の要件を具備していなければならない。

(1) 町内に在住し、引き続き1年以上事業を営む商工業者であって、商工会員であること。

(2) 吉備中央町及び吉備中央町商工会に対し義務を履行していること。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 一商工業者に対し1,000万円以内

(2) 資金使途 事業経営に必要な設備資金及び運転資金

(3) 融資期間 設備資金84月以内、運転資金84月以内

(4) 融資利率 別に定める。

(5) 返済方法 別に定める。

(6) 保証担保等 連帯保証人1人以上とする。ただし、必要に応じ担保及び信用保証協会の保証を徴することができるものとする。

(7) 融資方法 証書貸付

(8) 繰上償還 融資期間内に町が預託金の解約をする必要が生じた場合は、貸付期限到来前であっても通達後3月以内に完済しなければならない。

(申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、商工業振興資金融資借入申込書(様式第2号)を商工会に提出しなければならない。

(審査委員会)

第7条 商工会に審査委員会を置き融資を決定する。ただし、最終決定は取扱金融機関の裁決によるものとする。

2 審査委員会の委員は、次の者をもって充てる。

町職員 1人

商工会役職員 2人

3 委員は、融資及び返済に関する必要な調査並びに指導を行うものとする。

4 商工会委員にあっては、特に資金使途についての調査を行うものとする。

(報告)

第8条 取扱金融機関は、融資及び返済の状況等の実績を商工業振興資金融資制度による融資及び返済状況実績報告書(様式第3号)により、毎年3月と9月に商工会を経由して町へ報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が商工会長及び取扱金融機関と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町商工業設備近代化資金及び事業運転資金融資要綱(昭和50年加茂川町規則第14号)又は賀陽町商工業振興資金融資要綱(昭和47年賀陽町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日規則第44号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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吉備中央町商工業振興資金融資規則

平成17年3月28日 規則第6号

(平成20年10月1日施行)