○吉備中央町小学生富士登山チャレンジ事業実施要綱

平成17年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 吉備中央町の小学校6年生を日本一の富士登山に挑戦させ、大自然の美しさ、素晴らしさ、厳しさなどにふれさせる。

2 苦しさを乗り越えることによって、自分の可能性を知り、自己管理能力を培い、生きる力を養わせる。

3 参加児童、リーダーなどとの出会いを通し、ふれあいと友情を深めることによって、社会性を拡げさせる。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 事業を円滑に推進するため、町・教育委員会・PTA関係者・学校関係者・社会教育関係者による「富士登山チャレンジ実行委員会」(以下「実行委員会」という。)を設置する。

3 実行委員会は事業の計画など目的達成のために必要な業務を行う。

(事業の内容)

第3条 富士登山チャレンジの実施時期は、小学校の夏季休業中とする。

2 参加者は、吉備中央町内小学校6年生を対象に募集を行い、応募児童及びリーダーなどによる登山隊をもって、富士登山にチャレンジする。

3 リーダー(登山指導者)は、一般公募者・PTA会員・学校関係者・役場職員・スポーツ少年団指導者及び登山専門家で構成する。

4 参加児童は、感想文を提出する。

(事業の経費)

第4条 登山に要する経費は、参加児童の負担金及び町費とする。

(負担金及び補助金)

第5条 参加児童の負担金は、必要経費を基本に定める。

2 参加する要保護及び準要保護児童については負担金を免除し、準備金として1万円を補助する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

吉備中央町小学生富士登山チャレンジ事業実施要綱

平成17年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号