○吉備中央町職員分限懲戒等審査委員会規則

平成17年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員に対する懲戒又は分限に関する処分(以下「処分」という。)の実施について、その処分の適正かつ公平を期するため吉備中央町職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号又は第3号の規定に基づく職員の意に反する降任若しくは免職の処分又は吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年吉備中央町条例第45号)第2条の規定に基づく降給の処分

(2) 法第29条に基づく懲戒処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副町長、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、総務課長及び町職員の中から町長が任命する職員をもって充てる。

4 委員長は会議の議長となり、会議を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長が必要と認めるときは、関係者を出席させ説明を求めることができる。

3 委員会で審議した事項は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(外部の者からの意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、外部の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者から意見を聴取することができる。ただし、事件の当事者と利害関係者にあるものは除く。

(処分の種類及び方法)

第6条 処分の種類及び方法は別表第1のとおりとする

(適用対象)

第7条 処分は、町費支弁職員に適用する。

(処分の基準)

第8条 処分の基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 別表第2及び別表第3の処分基準は原則を示すもので、個々の具体的事案の処理に当たっては、諸般の事情を考慮し妥当性を欠くことのないよう十分配慮するものとする。

第9条 次に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより処分の加重又は軽減をするものとする。

(1) 処分の累積がある者については、事情により処分を加重することができる。

(2) 管理職にある者については、事情により処分を加重することができる。

(3) 平素の勤務成績が極めて良好な者については、事情により処分を軽減することができる。

(4) その他特に考慮すべき事情がある場合は、事情により処分を加重又は軽減することができる。

(処分に伴う昇給延伸)

第10条 処分を受けた職員に対し、処分の内容により昇給延伸の措置を行うことができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年1月12日から適用する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日規則第30号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年9月25日規則第44号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

分限懲戒等処分の種類及び方法

区分

種類

方法

1 分限処分

免職

その意に反して退職させる。

降任

現在の職より下位の職に付ける。

降給

降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)させる。

2 懲戒処分

免職

職員としての身分を失わせる。

停職

1月以上6月以下の期間を定め、その期間中職務に従事させない。停職期間中はいかなる給与も支給しない。

減給

1日以上6箇月以下の期間を定め、その期間中、吉備中央町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年吉備中央町条例第46号)第3条の規定に基づき減ずる。

戒告

文書をもって将来を戒める。

3 その他前号に準ずる処分

訓告

文書口頭をもって教えをさとす。

注意

口頭をもって注意する。

別表第2(第8条関係)

区分

事由

種類

分限処分

1 勤務実績が不良の場合

2 その職に必要な適格性を欠く場合

免職

降任

降給

別表第3(第8条関係)

区分

違反行為等

種類

懲戒処分

一般服務関係

欠勤

正当な理由がなく10日以内の間勤務を欠いた場合(退職までの間において)

減給

戒告

〃       11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合(退職までの間において)

停職

減給

〃       21日以上の間勤務を欠いた場合

免職

停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申告

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給

戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

職場内秩序びん乱

上司に対する暴行により職場秩序を乱した場合

停職

減給

上司に対する暴言により職場秩序を乱した場合

減給

戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給

戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他争議行為をなし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為した場合

減給

戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職

停職

秘密漏えい

職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職

停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職

停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という)を繰り返した場合

停職

減給

この場合に、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職

停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給

戒告

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるような言動)

相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職

減給

戒告

指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合

停職

減給

相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職

停職

減給

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職員が妊娠し、若しくは出産したこと又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動)

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントにより、相手に強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職

停職

減給

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントにより、相手に不利益や不快感を与え、又は職場環境を悪化させた場合

減給

戒告

その他の不適切な行為に関するハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント以外のもので、行為者本人の意図にかかわらず、職員の人格と尊厳を傷つける言動)

その他の不適切な行為に関するハラスメントにより、相手に強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職

停職

減給

その他の不適切な行為に関するハラスメントにより、相手に不利益や不快感を与え、又は職場環境を悪化させた場合

減給

戒告

職務上の義務違反等

職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給

戒告

公金・官物取扱い関係

横領

公金又は官物を横領した場合

免職

窃取

公金又は官物を窃取した場合

詐取

人を欺いて公金又は官物を交付させた場合

紛失

公金又は官物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は官物の盗難にあった場合

官物損壊

故意に職場において官物を損壊した場合

減給

戒告

出火・爆発

過失により職場において出火・爆発を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支出・不適正受給

故意に諸規定に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給

戒告

公金官物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした場合

公務外の非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

傷害

人の体を傷害した場合

停職

減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした場合に傷害するに至らなかった場合

減給

戒告

器物損壊

故意に他人のものを損壊した場合

横領

自己の占有する他人の物(公金・物品・財産を除く)横領した場合

免職

停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職

停職

賭博

賭博をした場合

減給

戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給

戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職

減給

痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした場合

交通事故違反関係

交通事故

別表第4に定める「吉備中央町交通違反等処分基準」による

交通違反

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合

減給

戒告

非行の隠ぺい黙認

部下職員の非違行為を認知したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職

減給

その他

以上の事項に属さないものについて

国の人事委員会規則等を参考にする

別表第4(第8条関係)

吉備中央町交通違反等処分基準

区分

相手死亡

相手重症

相手軽傷

物損

無損害

備考

酒酔い

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職


酒気帯び

免職

免職

免職

停職

免職

停職

停職


無免許

免職

免職

免職

停職

免職

停職

停職


ひき逃げ

(あて逃げ)

免職

免職

免職

停職

免職

停職



速度違反

30km以上

免職

免職

免職

停職

免職

停職

停職


25km以上30km未満

免職

停職

停職

減給

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

20km以上25km未満

減給

戒告

戒告

訓告

20km未満

信号無視等反則点数2点となるもの

停職

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

戒告

訓告


座席ベルト装着義務違反等反則点数1点となるもの

社会情勢、前例を基準とする。

(注)

1 「死亡」とは、即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。

2 「重傷」とは、1箇月以上の治療を要すると診断された傷害(事故後24時間以上経過後、当該事故に起因して死亡した場合を含む。)

3 「軽傷」とは、1箇月未満の治療を要すると診断された傷害をいう。

4 「飲酒運転」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定に違反し酒気を帯びて車両を運転すること。

吉備中央町職員分限懲戒等審査委員会規則

平成17年1月14日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)