○吉備中央町戸籍事務取扱規程
平成16年12月14日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 吉備中央町における戸籍に関する事務取扱については、住民課(以下「本庁舎」という。)、加茂川総合事務所(以下「加茂川庁舎」という。)、吉川支所・大和支所・井原出張所(以下「支所」という。)及び町民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)間における戸籍事務を迅速かつ円滑に処理するため、法令その他別に定めがあるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(戸籍事務の取扱)
第2条 戸籍事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2の規程に基づく電子情報処理組織(以下「吉備中央町戸籍情報システム」という。)により行うものとする。
(帳簿類の調製及び保存)
第3条 本庁舎には、戸籍法施行規則(昭和22年省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(昭和54年岡山地方法務局訓令第1号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿を調製し、保存しなければならない。
2 本庁舎以外においては、規則及び準則に定める諸帳簿のうち、その取扱事務に必要な範囲で帳簿を調製し、保存しなければならない。
(帳簿の廃棄)
第4条 前条に規定する帳簿類は、準則第54条の2及び吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号)第43条から第53条までの規定に従い廃棄しなければならない。
(届書の受付等)
第5条 戸籍法第27条の届出による戸籍に関する届書等は、本庁舎、加茂川庁舎又は支所で受付をする。
2 加茂川庁舎及び支所は、届書を受付したときは、速やかに本庁舎へ届書を電送連絡しなければならない。
3 本庁舎は、届書を審査し受理、不受理の決定をしなければならない。
4 加茂川庁舎及び支所は、受け付けた届書、申請書及びその他の書類を送達簿に記載し、速やかに本庁舎へ送付しなければならない。
(時間外及び休日における届書の処理)
第6条 宿日直が受け付けた届書は、翌開庁日に本庁舎において受付日時を確認の上、速やかに受理番号を確保しなければならない。
(他の市区町村長から送付された届書の処理)
第7条 他の市区町村長から、加茂川庁舎及び支所に届書が送付されたときは、前2条に定める方法により処理しなければならない。
(届書の不受理)
第8条 届書等の不受理処分をしたときは、本庁舎が準則第34条により処理を行うものとする。
(受付帳)
第9条 受付帳の記録及び調製は、本庁舎で行うものとする。
(届書の発送)
第10条 規則第25条及び第26条による他の市区町村への発送手続きは、本庁舎で行うものとする。
(戸籍の記録及び調製)
第11条 戸籍の記録及び調製は、吉備中央町戸籍情報システムにより本庁舎で行うものとする。
(届書の整理及び送付)
第12条 戸籍の記録手続きを完了した届書等は、本庁舎で準則第39条による整理を行い、管轄法務局へ送付するものとする。
(不受理申出書等の処理)
第13条 不受理申出書及び不受理申出取下書を受理したときは、直ちに他の戸籍届書受付窓口に連絡しなければならない。
(証明書の受付及び交付)
第14条 戸籍に関する証明書の受付及び交付は、本庁舎、加茂川庁舎、支所及びサービスコーナーで行うものとする。
2 支所及びサービスコーナーで交付する磁気ディスクによって調整された戸籍及び除籍、並びに磁気ディスクに画像登録された除籍及び改製原戸籍の証明書は、申請書の電送連絡を受けた本庁舎又は加茂川庁舎の端末機の操作により作成する。
(許可申請)
第15条 準則に定める許可申請、受理照会及び処理照会については、本庁舎で作成処理するものとする。
(戸籍事件表の作成)
第16条 戸籍事件表は、本庁舎が作成し、これを集計するものとする。
(簡易裁判所への通知)
第17条 規則第65条の規定による通知は、本庁舎で行うものとする。
(報告)
第18条 準則に定める報告については、本庁舎においてその手続きをしなければならない。
(届出済証明)
第19条 出生届に係る母子健康手帳への届出済証明の作成事務は、本庁舎、加茂川庁舎及び支所が行い、その届出のあったところで交付しなければならない。
(人口動態)
第20条 届書に伴う人口動態事務は、本庁舎において行うものとする。
(相続税法通知)
第21条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に規定する通知は、本庁舎で処理を行うものとする。
(住民基本台帳通知)
第22条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項及び第19条第3項に規定する通知は、本庁舎で送付するものとする。
(埋火葬許可)
第23条 埋火葬許可の事務は、第19条(届出済証明)に準じて処理するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月16日告示第6号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。