○吉備中央町職員提案制度に関する規程

平成16年12月14日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、町政各般の事務処理について、職員の改善意見の提案を奨励し、もって行政運営の改善の資とすることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 職員は、単独又は協同で次の事項について意見を提出することができる。

(1) 事務処理の改善に関すること。

(2) 町民サービスの向上に関すること。

(3) 行政施策の運営管理の改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政効率化のための改善に関すること。

2 上司、同僚その他職員に対する中傷、非難その他私事に関する事項は、提案してはならない。

(提案の方法)

第3条 提案しようとする者は、次の事項を記載した提案書を作成し、参考資料を添えて、総務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、提案者の所属課等の分掌事項であるときは、当該所属長を経るものとする。

(1) 提案者の所属課名、職名及び氏名

(2) 事案の問題点及びその具体的改善方法並びに効果

2 所属長が前項ただし書の規定による提案を受理したときは、これを査閲の上、意見を付し、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(提案の審査)

第4条 前条の職員の提案事項を審査するため吉備中央町職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、副町長、各課長をもって組織し、副町長が委員長となる。

2 委員会の審査に付されたときは、委員会は、その効果の大小、実施の適否及び創意の程度等を基準として審査しなければならない。

3 委員会は、その適否を決定し、町長に報告しなければならない。

(審査結果の通知)

第5条 町長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、速やかにその結果及び審査意見を提案者に通知するものとする。

(提案事項の実施)

第6条 町長は、第4条第3項の規定により採用と決定した提案の実施について所管課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長は、その実施について速やかに計画及び実施結果を町長に報告しなければならない。

(報償)

第7条 町長は、採用を決定した提案者に対しては、委員会の審査を経てこれを報償することができる。

(改善案の募集)

第8条 町長は、必要と認める事項については、期間を定め、提案を募集することができる。

(人事考課)

第9条 採用された提案のうち、特に優秀なものについては、職員録にその旨を記載し、人事考課の参考にするものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年5月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

吉備中央町職員提案制度に関する規程

平成16年12月14日 訓令第26号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月14日 訓令第26号
平成19年3月30日 告示第5号
平成19年6月29日 訓令第1号
令和4年5月20日 訓令第1号