○吉備中央町賀陽財産区有林保護管理条例

平成16年10月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、賀陽財産区有林の維持管理の適正を期するために必要な事項を定めるものとする。

(財産区有林)

第2条 この条例において、財産区有林とは賀陽財産区所有に属する山林をいう。

(保護)

第3条 町長は、財産区有林について保護区域(以下「保護区」という。)を定め地区住民に保護を委任する。ただし、必要に応じて別に保護方法を定めることができる。

2 保護の委任を受けた者は、財産区有林の火災、盗伐その他被害の予防警戒を行わなければならない。

(保護料)

第4条 保護区に対しては、当該財産区有林から生じる収益金を基に別に定める分収割合により保護料を交付するものとする。

2 前項の収益金とは主産物収入から伐採・運搬その他処分に必要な経費を除いた純益金をいう。

(収入金の運用)

第5条 財産区有林から生じる収入は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、伐採及び造林その他財産区有林の改良に要する諸費用及び前条に定める保護料に充てるものとする。

2 前項に規定する必要経費の財源に充ててもなお余剰金があるときは、特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町有林保護管理条例(平成16年賀陽町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町賀陽財産区有林保護管理条例

平成16年10月1日 条例第172号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 事務組合・その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年10月1日 条例第172号