○吉備中央町財産区管理会規則

平成16年10月1日

規則第200号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町財産区管理会条例(平成16年吉備中央町条例第171号)第18条の規定に基づき、財産区の適切な管理及び財産区管理会(以下「管理会」という。)の適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(財産の定義)

第2条 財産区財産(以下「財産」という。)とは、当該財産区の山林並びにその山林から生ずる立木、竹及び果実、土地定着物埋蔵物その他副産物雑産物又は現金をいう。

(財産の管理)

第3条 町長は、当該管理会の同意を得て当該財産の管理に関する事務を委任することができる。

第4条 前条の規定により委任することができる事務概目は、次のとおりとする。

(1) 財産保護管理のため、担当区域を設け、又は補助機関を設置すること。

(2) 財産区内の財産保護のため監視員を置くこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に関し必要と認める事項

(作業計画の策定及び実施)

第5条 管理会は、次の作業計画を策定し、実施するものとする。

(1) ぶ育作業

(2) 植樹

(3) 違反行為の自守的監視

(4) 病虫害の駆除

(5) 火災の防止

(6) 盗伐その他窃盗の防止

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する諸作業の実施

(管理会の運営)

第6条 管理会の運営について、当該管理会が実情に即してこれを定める。

(旧慣の尊重)

第7条 財産の管理処分については、旧来の慣行を尊重する。

(罰則)

第8条 盗伐その他産物を窃取したものを認めたときは、管理委員は、森林窃盗として委員会の議を経て告発し、保護管理を一時停止することができる。

2 委員会の議決は、直ちに町長に報告する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町財産区管理会規則(昭和30年賀陽町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町財産区管理会規則

平成16年10月1日 規則第200号

(平成16年10月1日施行)