○吉備中央町財産区管理会条例

平成16年10月1日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、吉備中央町内の財産区の財産を公正な民意によって有利かつ適正に管理するために財産区管理会(以下「管理会」という。)を設け、区域内住民の恒久的福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 管理会の組織及び運営並びに財産区管理委員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償については、他の法令に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(設置及び組織)

第3条 本町財産区の区域は、次のとおりとする。

財産区名

区域

吉川財産区

吉川、黒山

賀陽財産区

上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、宮地、岨谷、西

第4条 財産区に管理会を置く。

2 管理会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。

管理会の名称

委員の定数

吉川財産区管理会

7人

賀陽財産区管理会

7人

(委員の選任)

第5条 委員は、財産区の区域内に居住する者で、財産区から推薦されたものを議会の同意を得て町長が選任する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、4箇年とする。ただし、再選は妨げない。

2 補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の辞任)

第7条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(管理会の役職員)

第8条 管理会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、4年とする。ただし、再選は妨げない。

第9条 委員長は、議事を整理し、会務を統轄し、管理会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第10条 管理会に書記若干人を置く。

2 書記は、町長が命免する。

3 書記は、委員長の命を受けて管理会の事務を掌理する。

(会議の招集)

第11条 管理会は、必要に応じ町長がこれを招集する。ただし、委員2人以上の者から管理会招集の請求があるときは、町長は、これを招集しなければならない。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 第1項の招集告知には、招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(定足数)

第12条 管理会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第13条 管理会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第14条 委員長は、会議の都度管理会の書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 前項の会議録には、その真正を証するため、委員長の署名を求めなければならない。

3 委員長は、会議閉会後、直ちに会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

第15条 第11条から前条までに規定するもののほか、管理会の開閉、議案の審議、議決等管理会の議事に関しては、吉備中央町議会の例による。

(管理会の同意を要する事項)

第16条 財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産区又は営造物の全部の処分をすること。

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は営造物の住民に対する利用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 重要な管理行為「植林、伐採、間伐」等を実施すること。

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること。

(8) 予定価格20万円以上の売買契約、供給契約又は請求契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改正に関すること。

(管理委員の報酬及び費用弁償)

第17条 管理委員に対し報酬を支給する。その額は、毎年度予算で定める。

2 管理委員が管理会に出席したとき、又は職務を行うために旅行したときは、その費用を弁償する。

3 前項の費用弁償の額は、吉備中央町専門委員の例による。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、管理会に必要な事項及び財産区の財産管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産区管理会条例(昭和30年賀陽町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(吉備中央町特別会計条例の一部改正)

2 吉備中央町特別会計条例(平成16年吉備中央町条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町財産区管理会条例

平成16年10月1日 条例第171号

(平成31年4月1日施行)