○新山財産区議会議員報酬及び費用弁償支給条例
昭和31年1月24日
加茂川町条例第63号
(報酬及び費用弁償)
第1条 議会議員はこの条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(額)
第2条 報酬額及び費用弁償は別表による。
(支給方法)
第3条 年額の報酬は会計年度末に支給する。
第4条 年額の報酬を受けるものが退職し失職し若しくは死亡した場合にはその月までこれを支給する。
2 退職した者がその月に再び同一の職に就いたときは、その月分の報酬はこれを支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月23日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。但し、費用弁償中昭和51年度分については、日当1日につき1,500円とする。
附則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第20号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||
鉄道賃 | 船賃 | 車馬賃 | 日当 | 宿泊料 | ||
議会議長 | 円 60,000 | 円 実費 | 円 実費 | 円 1キロにつき37 | 円 1日につき2,500 | 円 県内 7,000 県外 9,000 |
議会副議長 | 55,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議会議員 | 50,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |