○津賀財産区議会議員報酬及び費用弁償支給条例
昭和31年1月24日
加茂川町条例第61号
(報酬及び費用弁償)
第1条 議会議員にはこの条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(額)
第2条 報酬額及び費用弁償は別表による。
(支給方法)
第3条 年額の報酬は会計年度末に支給する。
第4条 年額の報酬を受けるものが退職し失職し若しくは死亡した場合にはその月までこれを支給する。
2 退職した者がその月に再び同一の職に就いたときは、その月分の報酬はこれを支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和34年4月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和45年1月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。但し、費用弁償中昭和51年度分については、日当1日につき1,500円とする。
附則(昭和54年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第32号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||
鉄道賃 | 船賃 | 車馬賃 | 日当 | 宿泊料 | ||
議会議長 | 円 30,000 | 円 実費 | 円 実費 | 円 1キロにつき37 | 円 1日につき5,000 | 円 県内 7,000 県外 9,000 |
議会副議長 | 28,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議会議員 | 25,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |