○津賀財産区議会議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年1月24日

加茂川町条例第61号

(報酬及び費用弁償)

第1条 議会議員にはこの条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(額)

第2条 報酬額及び費用弁償は別表による。

(支給方法)

第3条 年額の報酬は会計年度末に支給する。

第4条 年額の報酬を受けるものが退職し失職し若しくは死亡した場合にはその月までこれを支給する。

2 退職した者がその月に再び同一の職に就いたときは、その月分の報酬はこれを支給しない。

第5条 第1条に規定する者が職務のため出張又は会議(臨時会)に出席したときは費用弁償を支給し、その支給方法はこの条例に定めるものの外町常勤の職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和34年4月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年4月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年4月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年1月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。但し、費用弁償中昭和51年度分については、日当1日につき1,500円とする。

(昭和54年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第32号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

車馬賃

日当

宿泊料

議会議長

30,000

実費

実費

1キロにつき37

1日につき5,000

県内 7,000

県外 9,000

議会副議長

28,000

議会議員

25,000

津賀財産区議会議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年1月24日 加茂川町条例第61号

(昭和31年1月24日施行)