○円城財産区々有林の保護並に区民の権利等に関する条例

昭和37年4月6日

加茂川町条例第14号

(趣旨)

第1条 円城財産区々有林を保護する区民の義務及び区民が財産区から利益を享受する権利等に関しては、この条例の定めるところによる。

(区有林保護の義務)

第2条 財産区の地区内に居住する住民(以下区民という)は財産区々有林(以下区有林という)の火災その他の災害を防止し、常に区有林を愛育保護する義務を負うものとする。

(財産区が区民に供与する利益)

第3条 財産区は区民に対し概ね次の利益を供与する。

(1) 区有林の副産物であるたけ類の販売代金の中より、一定割合を差し引いた額を連合自治会に供与する。

(2) 自家用に供する薪材を希望者に対し無償で分与する。ただし、分与する物件に要した直接費はこれを徴収する場合がある。

(財産区から利益を受ける権利)

第4条 財産区の地区内に五カ年以上戸を構えて世帯を営む者は前条に定める利益を受ける権利を有する。

2 前項の権利を得る資格は、住民登録その他の公簿を基礎とし、一般の通念による客観的な事実により財産区議会においてこれを認定する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月26日から適用する。

(平成元年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

円城財産区々有林の保護並に区民の権利等に関する条例

昭和37年4月6日 加茂川町条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 事務組合・その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和37年4月6日 加茂川町条例第14号
平成29年3月31日 条例第13号