○円城財産区公民館管理運営規則
昭和37年5月1日
加茂川町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は円城財産区公民館の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 公民館の建造物、備品及び附帯施設(以下施設という)は財産区管理者(以下管理者という)がこれを管理する。
第3条 管理者は前条の管理行為及び管理事務中次に掲げる事項については適当と認める者に管理代行を委嘱しこれにその処理を委任することができる。
(1) 施設の施錠の鍵を保管し必要に応じてこれを行使すること。
(3) 施設の使用者に対し第10条に定める事項を指示し及びこれを厳守させること。
(4) 施設の使用に対し使用料を徴する場合、別に定める基準によりその額を決定し且つこれを徴収すること。
(5) 施設の損傷防止及び安全確保のため適切な注意を払い若し事故が発生しもしくは施設に異状を認めたときはこれを管理者に通報すること。
(6) その他管理者が必要と認め委任する事項
(運営委員会)
第4条 公民館の管理運営の適正を期するため管理者の諮問機関として公民館運営委員会を置く。
第5条 前条の公民館運営委員会は管理者が財産区議会議員、区域内の自治会長及び学識経験者の中から委嘱する運営委員10名をもって構成する。
第6条 運営委員の任期は2年とする。但し区議会議員又は自治会長であるために委嘱された委員はその職を離れたときに解嘱されるものとする。
第7条 公民館運営委員会は公民館の管理運営に関する管理者の諮問に答申するほか管理者に意見を具申し又は建議することができる。
2 管理者は前項の答申及び意見はこれを尊重しなければならない。
(施設の使用)
第8条 施設の使用範囲は概ね次ぎのとおりとする。
(1) 財産区、吉備中央町及び区内自治会が会議、集会、事務及びその主催にかかる行事のために使用する場合
(2) 円城小学校が学校教育のために使用する場合
(3) 社会教育法第20条に規定する目的のために使用する場合
(4) 青年団、婦人会、学校PTA、農業協同組合、商工会等公共性を有する各種団体が営利を目的としない諸行事のために使用する場合
(5) その他管理者が必要と認め特に許可して使用させる場合
第10条 施設を使用する者は火気に充分な注意を払い管理者の指示する損傷防止、安全保持並びに使用後の整頓清掃等に関する注意事項を遵守しなければならない。
(施設の使用料)
第11条 施設の使用料はこれを徴収しないことを原則とする。但し映画、演劇等の行事のために使用し特に電力料金等の経費支出を要し又は施設の損耗が著しいと認める場合は別に定める基準により使用料を徴収する。
2 第8条第5号により使用を許可した場合の使用料はその都度管理者がこれを定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めのない事項で必要を生じた事項については管理者の定めるところにより処理する。
第13条 この規則を改廃しようとするときは公民館運営委員会に諮問してその意見を聴かなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。