○円城財産区給与条例

昭和50年3月24日

加茂川町条例第31号

(目的)

第1条 区の議会議員、議会並びに事務所の職員に対する報酬、費用弁償、給料、手当及びその他の給与はこの条例に定めるところによる。

(報酬)

第2条 区議会の議長、副議長、議員の報酬は次のとおりとする。

議長 年 125,000円

副議長 年 117,000円

議員 年 110,000円

(職員の任命)

第3条 区議会の書記は区議会議長が選任又は嘱託するものとし、区有林の巡視員及び事務所の職員は管理者が選任又は嘱託する。これに対しては毎年度予算の範囲内において、給料又は手当を支給する。

(費用弁償)

第4条 区議会議員が会議に出席した場合は費用弁償として、1日につき2,500円を支給する。

(旅費)

第5条 区議会議員、管理者、議会及び事務所の職員が職務の為旅行するときは、次のとおり旅費を支給する。

区分

鉄道賃

船賃

自動車

日当

宿泊料

定期自動車によった場合

その他

区議会議員

普通旅客運賃

普通旅客運賃

実費

1キロにつき37円

2,500円

県内 7,000円

県外 9,000円

管理者及び職員

(報酬等の支払)

第6条 区議会議員の報酬は年額を2分して毎年9月、3月にこれを支給する。

区有林巡視員、議会および事務所の職員に対する給料又は手当は毎月又は毎年度末にこれを支給する。但し、臨時に雇傭した者に対してはその都度これを支給する。

第7条 年額の報酬を受けるものが退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、その月までこれを支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和52年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第33号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

円城財産区給与条例

昭和50年3月24日 加茂川町条例第31号

(昭和50年3月24日施行)