○加茂川町円城財産区議会々議規則

昭和31年1月24日

加茂川町規則第26号

第1章 総則

第1条 議員は招集の当日開会定刻前に会議室に到着議長にその旨を通告しなければならない。

2 議員は招集に応ずることができないときは予めその旨を議長に届出なければならない。

第2条 議員の議席は一般選挙後初めて招集された議会においてくじで定める。補欠により当選した議員は前任議員の議席に着くものとする。但し同時に当選した議員が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 議席には番号をつける。

第2章 会期及びその延長

第3条 議会の会期は毎会期の初めに議長が議会の議決を経てこれを定めなければならない。

2 前項により会期が定まったときは、直ちにこれを議員及び町長に通知しなければならない。

第4条 会期中に議案の審議を終了することができないとき又は臨時急施を要する事件があるときその他特別の必要があるときは会期を延長することができる。

2 第3条の規定は議会の会期の延長にこれを準用する。

第3章 開議休会及び散会

第5条 会議は午前10時からこれを開き遅くも午後4時に散会するものとする。但し議会において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときはこの限りでない。

第6条 議長は必要があると認めるときは会議に諮り休会することができる。

2 第3条の規定は議会の休会にこれを準用する。

第4章 議事日程

第7条 議長は議事日程を定めて予めこれを会議に報告しなければならない。

第8条 議長は必要があると認めるときは会議に諮り議事日程の順序を変更することができる。

第5章 議事

第9条 議会に発議又は提出された議案及び請願は、議長はこれを会議に附さなければならない。

第10条 会議において発言しようとする者は議長と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは議長は先番と認める者より発言させる。

第11条 発言は総べて簡明にし議題外に渉ってはならない。

第12条 動議は議員2人以上の賛成がなければ、これを議題とすることができない。

第13条 否決された議案及び動議は同一会期中再び提出することができない。

第14条 議長は発言が全くないとき又は討論が尽きないときでも論旨が尽きたと認めたときは討論の終結を宣告して採決することができる。

第15条 採決の順序は廃案を先にし、修正案を次にし原案を後にする。同一議題について2以上の修正案があるときは、原案に遠いものから採決する。

第16条 採決は起立、挙手又は投票による。

第6章 会議録

第17条 会議録には次に掲げる議事の要領を記載しなければならない。

(1) 開会、会期延長及び閉会の顛末及びその年月日時刻

(2) 会議の開会、休会及び散会の顛末及びその年月日時刻

(3) 出席議員、欠席議員の番号氏名

(4) 地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名

(5) 書記の氏名

(6) 会議に提出した議案の件名及び提出者の氏名

(7) 質疑討論の要旨

(8) 動議発議の要領及びその顛末

(9) 議決、決定、選挙等の顛末

(10) 法令若しくは会議規則に違背又は議場の秩序をみだし若しくは妨害した者の処分に関する顛末

(11) 再議又は再選挙に附された件名及びその顛末

(12) 署名議員の氏名

(13) その他必要と認める事項

第7章 議場の紀律

第18条 すべての議長は議会の品位を重じ次の事項を守らなければならない。

(1) 議場又は会議室においては互に敬称を用いなければならない。

(2) 会議中濫りに議席を離れてはならない。

(3) 何人も参考のためにするものの外会議中新聞紙及び書籍を閲読してはならない。

第8章 懲罰

第19条 議会が議員の懲罰事犯に対して懲罰を科しようとするときは議長は先ず該当すると認める者を退場せしめ会議に諮りその処分を決しなければならない。

第20条 前条により懲罰を科する議決があったときは議長は直ちにその議員に対してこれを宣告しなければならない。但し欠席の場合は書面により告知しなければならない。

第21条 すべて会議規則の疑義は議長が決する。但し議長は議会に諮り決することができる。

この規則は、次の会議から施行する。

加茂川町円城財産区議会々議規則

昭和31年1月24日 加茂川町規則第26号

(昭和31年1月24日施行)