○加茂川町財産区議会設置条例

昭和30年11月1日

加茂川町条例第59号

(区議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により加茂川町所在の次の財産区(以下単に「区」という)に議会を置く。

名称

同上区域

円城財産区

上田東、上田西、円城、案田

第2条 区の議会は、区の区域内住民の恒久的福利の増進を図るため、区の有する財産及び営造物を有利且つ適正に管理することを旨としなければならない。

(議員の定数)

第3条 区の議会の議員の定数は、8人とする。

(議員の任期)

第4条 区の議員の任期は、4年とし、一般選挙の日から起算する。但し、補欠議員の在任期間は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第5条 加茂川町の議会の議員及び長の選挙権を有するもので2箇年以来区の区域内に住所を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第6条 区の議会の議員の選挙権を有するもので年令25年以上の者は区の議会の議員の被選挙権を有する。

2 前項の年令は、選挙の期日により算定する。

(選挙人名簿)

第7条 加茂川町の選挙管理委員会は、区の議会の議員の選挙を行う場合において、第5条に規定する選挙権を有する者について資格を調査し、区議会議員選挙人名簿を調製しなければならない。

2 選挙権の要件は、選挙人名簿の調製現在期日による。

3 選挙人名簿の様式は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める基本選挙人名簿を準用する。

4 選挙人名簿の調製、縦覧、異議申立、異議の決定及び確定に関する期日、期間等は、町の選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。

5 公職選挙法第30条(再調製)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第18条第2項(名簿の修正)の規定は、前項の規定を除く外、区議会議員選挙人名薄の調製について準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に当該財産区議会議員の職に在る者は、この条例の規定により選挙された議員とみなし、その任期は昭和29年10月5日から起算する。

加茂川町財産区議会設置条例

昭和30年11月1日 加茂川町条例第59号

(昭和30年11月1日施行)

体系情報
第13編 事務組合・その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和30年11月1日 加茂川町条例第59号