○吉備中央町消防団員表彰規則

平成16年10月1日

規則第198号

(趣旨)

第1条 消防活動の強化及び災厄の防止に特に功績のあったものに対する町長及び団長表彰は、この規則の定めるところによる。

(町長の表彰)

第2条 町長は、5年以上勤務した団員で勤務成績が優秀であると認められるものがあるときは表彰する。

(団長の表彰)

第3条 団長は、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは表彰する。

(1) 表彰旗 規律厳粛で技能に優れ、かつ、各般の施設充実し、平素からよく消防の使命達成に努め、その成績抜群で一般の模範となる分団又は部

(2) 功労章 自治消防の改善発達に画期的な功績のあった団員又は消防業務につき功労が特に顕著で一般の模範となる団員

(3) 表彰章 前条の表彰の対象とはならないが、功労があり一般の模範となる団員

(4) 精勤章 勤続15年以上で成績優秀な団員

(5) 特別表彰 消防業務について、特別の功労があった分団、部及び団員

(6) 感謝状 火災、震災、風水害の防止若しくは復旧又はそれらの災害に対する被害の軽減若しくは人命の救助に尽力し、その功績が特に顕著なもの

(表彰者の決定)

第4条 第2条による表彰は、団長からの表彰具申により町長が決定する。

2 前条第1号による表彰は、団長が表彰事由の詳細を調査の上、決定する。他の各号によるものは、分団長の表彰具申により団長が決定する。ただし、団員以外のものについては、分団長の具申によるほか、団長が自ら調査決定することができる。

(表彰日)

第5条 表彰は、毎年出初式当日において行うものとする。ただし、町長又は団長が必要と認めるものについては、随時表彰することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前において加茂川町消防団員又は賀陽町消防団員として勤務した期間は、本町において勤務した期間に通算する。

(令和2年9月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町消防団員表彰規則

平成16年10月1日 規則第198号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 規則第198号
令和2年9月1日 規則第39号