○吉備中央町消防団員互助会規約

平成16年10月1日

規則第197号

(目的)

第1条 この会は、吉備中央町消防団員の福利増進を図ることを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この会は、吉備中央町消防団員互助会といい、その事務所を吉備中央町役場内に置く。

(組織)

第3条 この会は、吉備中央町消防団員を会員として組織する。

(業務)

第4条 この会は、第1条の目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 財団法人日本消防協会が実施する「消防団員福祉共済制度」に係る会員の加入、脱退及び給付等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、会員の福利厚生に関すること。

(役員)

第5条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 3人

(3) 評議員 若干人

(4) 監事 2人

2 会長は、団長の職にある者をもって充て、副会長は、副団長及び町消防担当課長の職にある者をもって充てる。

3 評議員は、本部の部長の職にある者及び分団長の職にある者をもって充てる。

4 監事は、会長が評議員会の同意を得て会員のうちから選任する。

(役員の職務)

第6条 会長は、この会を代表し会務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。

3 町消防担当課長の職にある副会長は、会長の指示するところにより、常時会務を掌理する。

4 会長及び副会長は、その職務のほか、評議員会の構成員となるものとする。

5 評議員は、評議員会で、その権限に属する事項の議決に当たる。

6 監事は、業務及び会計を監査する。

(会計監事)

第7条 この会の事務を処理するため会計幹事を置く。

2 会計幹事は、町消防事務担当職員をもって充てる。

3 会計幹事は、会長、副会長の指揮を受けて、この会の事務を処理する。

(評議員会)

第8条 評議員会は、会長、副会長及び評議員全員で構成し、会長が必要と認めたとき、及び監事又は評議員から会議に付すべき事項を示して要求があったときは、その都度会長が招集する。

2 評議員会は、その構成員の2分の1以上の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 評議員会の議長は、評議員会の構成員が互選する。

4 評議員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 規約の改廃

(2) 予算及び決算

(3) 業務運営の基本的方針

(4) 前3号に掲げるもののほか、この会の運営に関し必要な事項

5 会長は、規約及び評議員会の決定に従って会務を執行しなければならない。

(経費の支弁の方法)

第9条 この会の経費は、次のものをもって充てる。

(1) 会員の拠出金

(2) 町の補助金

(3) 寄附金

(4) その他の収入金

(監査)

第10条 監事は、少なくとも年1回会計簿を検査し、かつ、決算書を監査しなければならない。

2 監事は、監査の結果を会長及び評議員会に報告し、必要な措置を行わせることができる。

(会計年度)

第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が評議員会の承認を得て定める。

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町消防団員互助会規約

平成16年10月1日 規則第197号

(平成16年10月1日施行)