○吉備中央町消防施設整備費負担金交付規則

平成16年10月1日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防の用に供する施設の強化を促進するため、予算の範囲内において実施する消防施設整備費負担金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金対象事業)

第2条 負担金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

(1) 貯水量20立方メートル以上の防火水槽の新設又は修繕

(2) 幅員3メートル以上の消防用道路の新設又は修繕

(3) 第1号に定める防火水槽に附随する消火栓設備及び防護フェンスの新設又は修繕

2 前項における事業費(以下「負担金対象経費」という。)の上限額は、150万円とする。

(負担金の額)

第3条 前条第2項の規定による町の負担額は、同条第1項第1号及び第3号については負担金対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、同条同項第2号については負担金対象経費に10分の6を乗じて得た額とする。ただし、算出した負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(負担金交付の申請)

第4条 負担金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に消防施設整備費負担金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときには、その内容を審査し、負担金の交付の可否を決定し、消防施設整備費負担金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(監督)

第6条 町長は、負担金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告書の提出を命じ、又は職員に当該消防施設を実地検査させることができる。

(実績報告)

第7条 申請者は、申請により着手した工事がしゅん工したときは、速やかに消防施設整備費負担金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 負担金対象経費の領収書又は請求書の写し

(2) 事業の実施が確認できる成果品又は写真

(3) 消防施設整備費負担金請求書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(負担金の交付の取消し、停止等)

第8条 申請者が負担金を当該負担金対象経費以外に使用したときは、負担金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町消防施設整備費負担金交付規則(昭和47年賀陽町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉備中央町消防施設整備費負担金交付規則

平成16年10月1日 規則第196号

(令和4年4月1日施行)