○吉備中央町消防団員の階級、礼式及び服制に関する規則
平成16年10月1日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の職にある者以外の消防団員の階級は、次のとおりとする。
階級 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
職名 | 副団長 | 本部長 教育部長 施設部長 予防部長 分団長 | 副分団長 | 部長 分団本部長 教育主任 | 副部長 班長 | 団員 |
(礼式及び服制)
第5条 消防団員の訓練礼式及び服制に関しては、消防庁の定める次の基準によるものとする。
(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
(2) 消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。