○吉備中央町消防団の組織に関する規則
平成16年10月1日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、吉備中央町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、条例の定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
3 分団及び部の担当区域は、別に定める。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長、本部長、施設部長、予防部長及び教育部長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団及び部)
第5条 分団には、分団本部を置き、分団長、副分団長、本部長及び教育主任を置くことができる。
2 部に部長、副部長、班長及び団員を置く。
3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(団長推薦)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。