○吉備中央町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定により、本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次表のとおりとする。

名称

区域

吉備中央町消防団

町の区域全域

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第168号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 条例第168号
平成23年3月30日 条例第10号