○吉備中央町消防団の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定により、本町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次表のとおりとする。
名称
区域
吉備中央町消防団
町の区域全域
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年10月1日 条例第168号
(平成23年3月30日施行)