○吉備中央町災害対策本部条例

平成16年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、吉備中央町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部に班を置く。

2 班に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町災害対策本部条例

平成16年10月1日 条例第167号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 災/第1節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第167号