○吉備中央町防災会議条例

平成16年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、吉備中央町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 吉備中央町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 岡山県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 岡山県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長が職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 岡山市消防局の消防吏員のうちから町長が任命する者

(7) 消防団長

(8) 町議会議長

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 委員の定数は、23人以内とし、前項第1号委員2人以内、第2号委員2人以内、第3号委員2人以内、第4号委員12人以内、第6号委員2人以内、第9号委員若干名とする。

7 第5項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岡山県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第60号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町防災会議条例

平成16年10月1日 条例第166号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 災/第1節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第166号
平成18年9月25日 条例第60号
平成25年10月1日 条例第32号