○吉備中央町水道料金の滞納に係る事務取扱要綱

平成16年10月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町給水条例(平成16年吉備中央町条例第161号。以下「給水条例」という。)第24条から第29条までに規定する水道料金及びメーター使用料金について、納期限までに納入しない者に対する督促並びに給水条例第35条第1号に規定する給水停止の事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(未納通知)

第2条 納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、未納通知により督促する。

2 前項における未納通知発行日は、直接納付制については、納期限後20日以内とし、口座振替制については口座振替不能通知後30日以内とする。

3 未納通知は、「水道料金未納通知(督促)書」とし、納入期限は、未納通知発送日から起算して15日目とする。

(催告書)

第3条 未納通知に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し「水道料金催告書」により催告する。

2 前項における催告書発行日は、納期限後45日以内とし、納入期限は、催告書発行日から起算して15日目とする。

(誓約書の提出)

第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納付のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行い、「誓約書」の提出を求めるものとする。

(給水停止の予告)

第5条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、「給水停止予告書」により給水停止を予告するものとする。この場合の納入期限は、発行日から10日とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りでない。

(1) 前条に規定の誓約書の提出を拒んだ場合又は徴することができない者

(2) 誓約書の提出はあるが、誓約書に記載された納期限内に支払がない者

(3) 滞納常習者と認められる者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(給水停止の通知)

第6条 給水停止予告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、「給水停止処分通知書」により給水停止を通知する。

(給水停止の執行)

第7条 給水停止処分通知書に指定した給水停止日までに納入のない者に対し、給水停止を行い「給水停止執行書」により通知するものとする。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納されたとき。

(2) 料金の一部を納入し、かつ、第5条に定める誓約書の提出があり、分納が履行されているとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の給水停止を解除したときは、「給水停止解除通知書」により通知しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町簡易水道事業の設置及び給水に関する条例(平成元年加茂川町条例第13号)に基づく内規若しくは賀陽町水道料金の滞納に係る給水停止取扱要綱(平成15年賀陽町規則第39号)又は解散前の吉備高原水道企業団給水条例(平成10年吉備高原水道企業団条例第1号)に基づく内規(以下これらを「合併等前の要綱等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示は平成17年5月徴収分(平成17年4月使用分)から適用し、それまでの間は、合併等前の要綱等の規定によるものとする。

(平成20年12月25日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の改正前の吉備中央町水道料金の滞納に係る事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町水道料金の滞納に係る事務取扱要綱

平成16年10月1日 告示第15号

(平成25年10月1日施行)