○吉備中央町水道事業の原因工事費等徴収取扱規程

平成16年10月1日

水道管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉備中央町給水条例(平成16年吉備中央町条例第161号。以下「給水条例」という。)第41条の規定に基づき、吉備中央町が施行する原因工事の費用負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「水道施設」とは、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水装置(配水管から分岐して水道メーター取付口までの間の給水管及びこれに直結する給水用具をいう。以下同じ。)をいう。

2 「原因工事」とは、道路の新設、拡張及び改築又は自動車その他により、水道施設に破損、折損、移転、改造、撤去等の原因を及ぼしたために行う移転、改造、撤去及び修繕等の工事で、原因者の起因する工事をいう。

(原因工事の種別)

第3条 原因工事の種別は、次のとおりとする。

(1) 支障移転等の工事 原因者が道路等の管理者で、道路等の管理者が施行する道路の新設、拡張等の工事に起因する工事で、費用負担契約を締結して行うものをいう。

(2) その他原因工事 前号に規定する工事以外の工事をいう。

(工事の施行)

第4条 前条第1号の工事は、町が施行し、請負工事を原則とする。

2 前条第2号の工事は、原則として町が施行する。ただし、上水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めた場合は、原因者が吉備中央町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に依頼して施行することができる。

(支障移転等の工事費用の区分と算定方法)

第5条 第3条第1号の工事に係る工事費用は、次の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額を設計額とした請負契約額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

2 前項各号に規定する費用は、町長が別に定める設計単価により算出した額とする。

(その他原因工事費用の区分と算定方法)

第6条 町が施行する第3条第2号の工事に係る工事費とその影響により生じる費用は、次の合計額(その合計額に100円未満の端数が生じる場合は、100円未満を第5号において切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

(5) 工事監督費

(6) 影響により生じる費用

(7) その他必要な特別の費用

2 前項各号に規定する費用は、次により算定するものとする。

(1) 前項第1号から第5号までは、給水条例第11条第1項で規定する費用とする。

(2) 前項第6号は、次条の合計額とする。

(3) その他必要な特別の費用は、前項第1号から第6号まで以外の費用の額で実費相当額とする。

3 第1項第1号から第4号までについて、請負工事とする場合は、前項の規定により算出した額を設計額とした請負契約額を100分の110で割り戻した額とする。

(影響により生じる費用の区分と算定方法)

第7条 影響により生じる費用の区分は、次によるものとする。

(1) 機械器具損料

(2) 賃借料

(3) 補償費

(4) 附帯作業費

(5) 交通安全費

(6) 断水費

(7) 損失水費

(8) 放流水費

(9) 事務費

2 前項各号に規定する費用は、次により算定するものとする。

(1) 機械器具損料 機械器具の損料単価に工事に従事する時間(往復時間を含む。)を乗じて得た額とする。

(2) 賃借料 機械器具の賃借料実費とする。

(3) 補償費 工事原因で他人の人命及び財産に損害を与え、又は断水等により水道使用者等に損害を与えた場合、その被害者と協議が成立した額

(4) 附帯作業費 仮設工事等の実費とする。

(5) 交通安全費 交通安全施設の設置経費及び誘導員等の実費とする。

(6) 断水費 工事施工による断水のために給水量に損失が生じたと認めた場合の費用で、損失と認める水量に次項で定める単価を乗じて得た額とする。

(7) 損失水費 破損した送水管、配水管、給水管及びこれに附属する水道の用具から流出する水量について、管口径と流出時間によって算出した水量に次項で定める単価を乗じて得た額とする。

(8) 放流水費 工事復旧後の洗管等に要する水量について、管口径と流出時間によって算出した水量に次項で定める単価を乗じて得た額とする。

(9) 事務費 広報、連絡に関する経費で、要した時間及び人員に別に定める時間当たり職員賃金を乗じて得た額とする。

3 前項第6号から第8号までに定める単価は、給水条例第25条に規定する水道料金表の最高単価とする。

(費用の徴収)

第8条 費用は、第3条第1号の工事にあっては、その費用負担契約により請求するものとする。

2 その他の第3条第2号の工事にあっては、その費用は、工事着手前、前2条に基づいて算出した額を原因者に通知して徴収するものとする。ただし、町長が緊急と認める工事については、工事完成後徴収するものとする。

3 費用の精算は、工事完了後とし、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

(費用の減免)

第9条 町長が必要と認めた場合は、この規程で算定する経費を軽減し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町簡易水道原因工事に伴う工事費の徴収取扱要綱(平成4年賀陽町規則第16号)又は解散前の原因工事に伴う工事費等の徴収取扱要綱(平成10年吉備高原水道企業団要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

吉備中央町水道事業の原因工事費等徴収取扱規程

平成16年10月1日 水道管理規程第9号

(令和2年10月1日施行)