○吉備中央町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成16年10月1日

水道管理規程第8号

(設置)

第1条 吉備中央町指定給水装置工事事業者規程(平成16年吉備中央町水道管理規程第7号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、吉備中央町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条に規定する指定の取消し

(2) 規程第9条に規定する指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、農林課長、建設課長、定住促進課長、水道課長をもって組織する。

2 委員会に、委員長、副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は水道課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第6条 委員会は、その審査上必要があるときは、審査に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第7条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、水道課で行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年6月22日水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

吉備中央町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成16年10月1日 水道管理規程第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第1章 道/第1節 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 水道管理規程第8号
平成19年6月22日 水道管理規程第1号
平成22年3月30日 水道管理規程第2号
平成25年3月11日 水道管理規程第1号