○吉備中央町給水装置の基準に関する規程
平成16年10月1日
水道管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 計画使用水量等の決定(第4条―第6条)
第3章 給水装置の施工(第7条―第11条)
第4章 土工事等(第12条―第14条)
第5章 配管工事(第15条・第16条)
第6章 水の安全・衛生対策(第17条―第24条)
第7章 検査(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、吉備中央町給水条例(平成16年吉備中央町条例第161号)第9条第4項に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「構造・材質基準」という。)の適正な運用を図るとともに、給水装置工事の適切な施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程の内容は、構造・材質基準及びその解釈に係る事項を除き、構造・材質基準に基づく給水装置の使用規制に用いるものではない。
(基本調査)
第2条 給水装置工事の依頼を受けた場合は、現場の状況を把握するための必要な調査を行わなければならない。
(給水方式の決定)
第3条 給水方式の決定に当たっては、給水高さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮しなければならない。
第2章 計画使用水量等の決定
(計画使用水量の決定)
第4条 計画使用水量(給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量をいう。以下この規程において同じ。)の決定に当たっては、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮しなければならない。
2 同時使用水量(給水装置工事の対象となる給水装置内に設置されている給水用具のうちからいくつかの給水用具を同時に使用することによって、その給水装置を流れる水量をいう。)の算定に当たっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方法を選択しなければならない。
(給水管の口径の決定)
第5条 給水管の口径は、町が定める配水管の水圧において計画使用水量を供給できる大きさにしなければならない。
2 前項の水理計算に当たっては、計画条件に基づき、損失水頭、管口径、水道メーター(以下「メーター」という。)口径等を算出しなければならない。
3 前項のメーター口径は、計画使用水量に基づき、町が使用するメーターの使用流量基準範囲内で決定しなければならない。
(図面作成)
第6条 図面の作成においては、明確かつ容易に理解できるものとしなければならない。
第3章 給水装置の施工
(給水管の分岐)
第7条 町の施設した配水管及び既設給水装置(以下「配水管等」という。)から給水管を分岐し、又は接続する場合は、次によらなければならない。
(1) 配水管等への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管等への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 水道以外の管との誤接続を行わないこと。
(4) 分岐管の口径は、原則として、配水管等の口径より小さい口径とすること。
(5) 異形管及び継手から給水管の分岐をしないこと。
(6) 分岐には、配水管等の管種及び口径並びに給水管の口径に応じたサドル付分水栓、分水栓、割T字管又はチーズ、T字管を用いること。
(7) 分岐に当たっては配水管等の外面を十分清掃し、サドル付分水栓等の給水用具の取付は、ボルトの締め付けが片締めにならないよう平均して締め付けること。
(8) 穿孔機は、確実に取り付け、その仕様に応じたドリル、カッターを使用すること。
(9) 穿孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。
(給水管の埋設深さ及び占用位置)
第8条 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示に従うものとし、敷地部分にあっては30センチメートル以上としなければならない。
2 前項の道路部分にあっては、道路管理者が特に指示しない場合は、分岐位置における配水管等の埋設深さとしなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する道路部分に配管する場合は、その占用位置を誤らないようにしなければならない。
(給水管の明示)
第9条 道路部分に布設する給水管には、明示テープ、明示シート等により管を明示しなければならない。
2 敷地部分に布設する給水管の位置について、維持管理上明示する必要がある場合は、明示杭等によりその位置を明示しなければならない。
(止水栓の設置)
第10条 配水管等から分岐して最初に設置する止水栓の位置は、原則として敷地部分の道路境界線の近くとしなければならない。
2 前項の止水栓は、維持管理上支障がないよう、メーターます又は専用のきょう内に収納しなければならない。
3 口径40ミリメートル以下のメーターにはメーター上流に直結する止水栓を、口径50ミリメートル以上のメーターにはメーター近く上・下流に仕切弁を設置しなければならない。
(メーターの設置)
第11条 メーターの設置位置は、次によらなければならない。
(1) 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内
(2) 原則として配水管等の分岐部分に最も接近した位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行える場所
(4) 常に乾燥しており、メーターの汚損、損傷、凍結、埋没等のおそれのない場所
(5) メーターを水平に設置できる場所
2 前項において、メーターを設置する場合は、鋳鉄製、プラスチック製、コンクリート製等のメーターます又はメーター室に入れ、メーター取外し時のもどり水による汚染の防止の措置を施さなければならない。
3 前項における口径40ミリメートル以下のメーターのメーターますの蓋は、防寒用のものとすること。
第4章 土工事等
(土工事)
第12条 土工事を行う場合は、次によらなければならない。
(1) 関係法令を遵守して、各工種に適した方法に従って行い、事故や障害を起こさないこと。
(2) 掘削にあっては、事前調査の上、安全かつ確実な施工ができる掘削断面とすること。
(3) 掘削方法の選定は、現場状況等を総合的に検討した上で決定すること。
(4) 掘削は、周辺の環境、交通、他の埋設物等に与える影響を十分配慮し、入念に行うこと。
(5) 道路内の埋戻しに当たっては良質な土砂を用い、施工後に陥没、沈下等が発生しないよう十分締め固め、埋設した給水管及び他の埋設物にも十分注意すること。
(道路復旧工事)
第13条 道路の復旧に当たっては、次によらなければならない。
(1) 舗装道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い、埋戻し完了後速やかに行うこと。
(2) 速やかに本復旧工事を行うことが困難なときは、道路管理者の承諾を得た上で仮復旧工事を行うこと。
(3) 非舗装道路の復旧は、道路管理者の指示に従い直ちに行うこと。
(現場管理)
第14条 現場管理は、関係法令を遵守し、常に工事の安全に留意し、事故防止に努めるよう行わなければならない。
第5章 配管工事
(給水管及び給水用具)
第15条 給水管及び給水用具は、次によらなければならない。
(1) 給水管及び給水用具(最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を除く。以下この規程において同じ。)は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する耐圧性能を有するものを用いること。
(2) 減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁は、省令第7条に規定する耐久性能を有するものを用いること。
(3) 給水装置の接合箇所は、水圧に対する十分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合を行うこと。
(4) 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにすること。
(給水装置の構造及び材質)
第16条 給水装置の構造及び材質は、次によらなければならない。
(1) 設置場所の荷重条件に応じ、土圧、輪荷重その他の荷重に対し、十分な耐力を有する構造及び材質の給水装置を選定すること。
(2) 給水装置の材料は、当該給水装置の使用実態に応じ必要な耐久性を有するものを選定すること。
(3) 事故防止のため、他の埋設物との間隔をできるだけ30センチメートル以上確保すること。
(4) 給水管の配管は、原則として直管及び継手を接続することにより行い、施工上やむを得ず曲げ加工を行う場合には、管材質に応じた適正な加工を行うこと。
(5) 敷地内の配管は、できるだけ直線配管にすること。
(6) 地階あるいは2階以上に配管する場合は、原則として各階ごとに止水栓を取り付けること。
(7) 水圧、水撃作用等により給水管が離脱するおそれのある場所にあっては、適切な離脱防止のための措置を講じること。
(8) 給水装置は、ボイラー、煙道等高温となる場所を避けて設置すること。
(9) 高水圧を生じるおそれのある場所や貯湯湯沸器にあっては、減圧弁又は逃し弁を設置すること。
(10) 空気溜りを生じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置すること。
2 給水装置工事は、衛生に配慮し、工事の中断時又は一日の工事終了後には、管端にプラグ等で管栓をし、汚水等が流入しないようにしなければならない。
第6章 水の安全・衛生対策
(水の汚染防止)
第17条 水の汚染防止のため、次による措置を講じなければならない。
(1) 飲用に供する水を供給する給水管及び給水用具は、省令第2条に規定する浸出に関する基準に適合するものを用いること。
(2) 行き止まり配管等水が停滞する構造としないこと。ただし、構造上やむを得ず水が停滞する場合には、末端部に排水機構を設置すること。
(3) シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に接近して設置しないこと。
(4) 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあっては、当該油類が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置し、又はさや管等により適切な防護のための措置を講じること。
(接合用シール剤又は接着剤)
第18条 接合用シール材又は接着剤は、水道用途に適したものを使用しなければならない。
(破壊防止)
第19条 給水装置の破壊防止のため、次による措置を講じなければならない。
(1) 水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、省令第3条に規定する水撃限界性能を有するものを用い、又はその上流に近接して水撃防止器具を設置すること等の適切な水撃防止のための措置を講じること。
(2) 地盤沈下、振動等により破壊が生じるおそれがある場所にあっては、伸縮性又は可とう性を有する給水装置を設置すること。
(3) 壁等に配管された給水管の露出部分は、適切な間隔で支持金具等で固定すること。
(4) 水路等を横断する場所にあっては、原則として水路等の下に給水装置を設置すること。やむを得ず水路等の上に設置する場合には、高水位以上の高さに設置し、かつ、さや管等による防護措置を講じること。
(侵食防止)
第20条 給水装置の侵食防止のため、次による措置を講じなければならない。
(1) 酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所にあっては、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質の給水装置を設置し、又は防食材で被覆すること等の適切な侵食防止のための措置を講じること。
(2) 漏えい電流により侵食されるおそれのある場所にあっては、非金属性の材質の給水装置を設置し、又は絶縁材で被覆すること等の適切な電気防食のための措置を講じること。
(3) サドル付分水栓などの分岐部及び被覆されていない金属製の給水装置は、ポリエチレンシートによって被覆すること等の適切な侵食防止のための措置を講じること。
(逆流防止)
第21条 水が逆流するおそれのある場所においては、次に示す規定の吐水口空間を確保しなければならない。
規定の吐水口空間
ア 呼び径が25ミリメートル以下のものについては、次表による。
呼び径の区分 | 近接壁から吐水口の中心までの水平距離 B | 越流面から吐水口の中心までの垂直距離 A |
13ミリメートル以下 | 25ミリメートル以上 | 25ミリメートル以上 |
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下 | 40ミリメートル以上 | 40ミリメートル以上 |
20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 | 50ミリメートル以上 | 50ミリメートル以上 |
備考 1 浴槽に給水する給水装置(水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具(この表において「吐水口一体型給水用具」という。)を除く。)にあっては、この表右欄中「25ミリメートル」とあり、又は「40ミリメートル」とあるのは、「50ミリメートル」とする。 2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)にあっては、この表右欄中「25ミリメートル」とあり、「40ミリメートル」とあり、又は「50ミリメートル」とあるのは、「100ミリメートル」とする。 |
イ 呼び径が25ミリメートルを超える場合にあっては、次表による。
区分 | 越流壁から吐水口の最下端までの垂直距離 | ||
近接壁の影響が無い場合 | (1.7×d+5)ミリメートル以上 | ||
近接壁の影響がある場合 | 近接壁が1面の場合 | 壁からの離れが(3×D)ミリメートル以下のもの | (3×d)ミリメートル以上 |
壁からの離れが(3×D)ミリメートルを超え(5×D)ミリメートル以下のもの | (2×d+5)ミリメートル以上 | ||
壁からの離れが(5×D)ミリメートルを超えるもの | (1.7×d+5)ミリメートル以上 | ||
近接壁が2面の場合 | 壁からの離れが(4×D)ミリメートル以下のもの | (3.5×d)ミリメートル以上 | |
壁からの離れが(4×D)ミリメートルを超え(6×D)ミリメートル以下のもの | (3×d)ミリメートル以上 | ||
壁からの離れが(6×D)ミリメートルを超え(7×D)ミリメートル以下のもの | (2×d+5)ミリメートル以上 | ||
壁からの離れが(7×D)ミリメートルを超えるもの | (1.7×d+5)ミリメートル以上 | ||
備考 1 D:吐水口の内径(単位 ミリメートル) d:有効開口の内径(単位 ミリメートル) 2 吐水口の断面が長方形の場合は、長辺をDとする。 3 越流面より少しでも高い壁がある場合は、近接壁とみなす。 4 浴槽に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、右欄に定める式により算定された越流面からの吐水口の最下端までの垂直距離が50ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は50ミリメートル以上とする。 5 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具は除く。)において、右欄に定める式により算定された越流面からの吐水口の最下端までの垂直距離が200ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は200ミリメートル以上とする。 |
2 前項に規定する吐水口空間が確保できない場合は、省令第5条に規定する逆流防止性能又は負圧破壊性能を有する給水用具を水の逆流を防止することができる適切な位置(バキュームブレーカにあっては、水受け容器の越流面の上方150ミリメートル以上の位置)に設置しなければならない。
3 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所に給水する給水装置にあっては、受水槽式等とし、適切な逆流防止のために措置を講じなければならない。
(凍結防止)
第22条 給水装置を凍結から防護するため、次による措置を講じなければならない。
(1) 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれがある場所にあっては、省令第6条に規定する耐寒性能を有する給水装置を設置し、又は断熱材で被覆すること等の適切な凍結防止の措置を講じること。
(2) 凍結のおそれがある場所の屋外配管は、原則として、土中に埋設し、かつ、埋設深度は凍結深度より深くすること。
(3) 凍結のおそれがある場所の屋内配管は、必要に応じ管内の水を容易に排出できる位置に水抜き用の給水用具を設置すること。
(4) 結露のおそれがある給水装置には、適切な防露措置を講じること。
(クロスコネクション防止)
第23条 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。
(配水管の危険防止)
第24条 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結してはならない。
第7章 検査
(構造・材質基準に適合していることの確認)
第25条 給水装置工事が完成したときは、竣工図等の書類検査又は現地検査により、当該給水装置が構造・材質基準に適合していることを確認しなければならない。
(通水試験、耐圧試験、水質試験)
第26条 前条の給水装置の使用開始前においては、管内を洗浄するとともに、通水試験、耐圧試験及び水質試験を行い、それぞれの判断基準において、異常のないことを確認しなければならない。
2 前項に規定する判定基準は、次によるものとする。
(1) 通水試験 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態等についての確認
(2) 耐圧試験 1.75メガパスカルの静水圧を1分間(吉備中央町水道事業管理者の権限を行う町長が指定する給水装置検査職員が認める場合は、1メガパスカルの静水圧を10分間)加えたとき、漏水、変形、破損、抜け等の異常を生じないことの確認
(3) 水質試験 遊離残留塩素が1リットル中0.1ミリグラム以上含まれていることの確認及び観察により臭気、味、色、濁りに異常がないことの確認
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第6条第2項関係) 省略