○吉備中央町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年10月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 吉備中央町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準については、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。