○吉備中央町営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町営住宅条例(平成16年吉備中央町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 連帯保証人承認願(様式第3号)
(2) 住民票の写し
(3) 収入を証明する書類
(4) 納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(優先入居の申込み等)
第5条 条例第9条第4項に規定する要件は、次に定めるところによる。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦は、申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)であること。
(2) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級の精神障害の状態である者、厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者でその判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判定された者
(3) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの者
(4) 老人 満65歳以上の者
(5) 低額所得者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者又はそれに準ずる程度に困窮していると町長が認める者
2 前項の請書には、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類(連帯保証人が法人である場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書)を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に町営住宅入居完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第8条 請書に連署する保証人の資格は、条例第11条第1項第1号に定める者で、かつ、現年度町民税1,000円以上の納税完納者とする。ただし、連帯保証人は、次に掲げる要件(連帯保証人が法人である場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる要件)を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
(3) 過去3年間に、岡山県消費生活条例(平成17年岡山県条例第14号)第19条第1項の公表の措置を受けた者その他の不適当な取引行為を行ったことがあると認められる者でないこと。
(連帯保証人の変更等)
第9条 連帯保証人が死亡したとき、住所又は居所が不明になったとき、失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたときは、新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 連帯保証人に次の事項の変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、その名称)
(2) 住所(居所を含む。法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(3) 職業(勤務先を含む。)
(障害の程度)
第10条の2 条例第6条第1項第2号ア(ア)(a)に規定する障害の程度は、次に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第2号ア(ア)(b)に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
3 条例第6条第2項第2号に規定する障害の程度は、次に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
4 条例第6条第2項第3号に規定する障害の程度は、第2項に規定する程度とする。
(入居者・同居者異動届)
第11条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、町営住宅入居者・同居者異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の報告義務)
第16条 入居者は、町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、町営住宅滅失(損傷)届(様式第19号)により町長に報告しなければならない。
(一部併用の承認申請)
第18条 条例第25条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅一部併用承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第19条 条例第26条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、模様替え又は増築する部分及び程度並びに工事を必要とする理由を記載した住宅模様替、増築許可申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第24条 条例第40条の規定により町営住宅管理人を置く。
2 町営住宅管理人は、各団地ごとに1人を任命する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年加茂川町規則第7号)又は賀陽町営住宅条例施行規則(平成10年賀陽町規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の吉備中央町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年4月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。