○吉備中央町恩木ダム管理条例
平成16年10月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、恩木ダム(管理事務所、電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。以下「ダム」という。)及び恩木貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理主任技術者)
第2条 ダムに河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者(以下「管理者」という。)を1人置く。
(ダム及び貯水池の諸元等)
第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) ダム
ア 型式 直線型重力式コンクリートダム
イ 堤高 30.80m
ウ 堤長 106.50m
エ 堤頂幅 3.00m
オ 堤体積 34,000m3
カ 堤頂標高 EL303.800m
キ 越流頂標高 EL300.500m
ク 洪水吐 自然越流型
幅12.50m 高さ2.30m 2径間
ケ 放流管 自然放流型
φ600mm 1孔 下端EL290.80m
コ 非常用放流管
φ300mm 1孔 中心EL279.80m
バルブ300mm 2箇所 (1箇所予備)
サ 設計洪水量 180.0m3/S
(2) 貯水池
ア 直接集水面積 5.5km2
イ 湛水区域の面積 0.09km2
ウ 設計洪水位 EL302.80m
エ 計画洪水位 EL301.02m
オ 常時満水位 EL290.80m
カ 最低水位 EL290.80m
キ 最大背水距離 700.0m
ク 有効貯水量 375,000m3
(貯水位の算定方式)
第4条 貯水池の推移(以下「貯水位」という。)は、ダム軸上流に設置した水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(流入量の算定方式)
第5条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
(洪水及び洪水位)
第6条 「洪水」とは、貯水池への流入量が20m3/S以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生している時をいう。
(洪水調節のための貯留)
第7条 洪水調節は、標高290.80メートルから標高301.02メートルまでの容量を利用して行うものとする。
(流水の貯留最高限度)
第8条 貯水池における流水の貯留は、洪水調節を行う場合のほかは、常時満水位(EL290.80メートル)を超えてはならない。
(洪水調節の方法)
第9条 堤体内に設けた放流管及び洪水吐により自然放流を行う。
(堤体管理上の放流)
第10条 堤体の維持管理上において特に必要な場合のみ非常用放流管のバルブを開き放流を行うものとする。
2 前項の規定により放流する場合は、急激な水位低下(1日当たり1.0メートル以内)をきたしてはならない。
(洪水警戒体制)
第11条 管理者は、岡山地方気象台から大雨又は洪水に関する警報が発せられたときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(洪水警戒体制時における措置)
第12条 前条の体制をとったときは、次の措置を行わなければならない。
(1) 洪水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) 別表第1に定める関係機関との連絡並びに水文気象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。
(3) 堤体及び貯水池の状況について、監視その他必要な点検を行うこと。
(危害防止のための措置)
第13条 洪水によりダム下流の水位が急激に上昇する場合は、その流水の量及び水位の見込みを一般に周知させなければならない。
2 前項の規定による立札により掲示するほか、サイレン、拡声機等による警告をしなければならない。
3 前項の規定によるサイレン、拡声機等による警告は、計画洪水位(標高301.02メートル計画洪水量は、毎秒20.0立方メートル)に達する見込みの30分前に行うものとする。
4 別表第1に掲げる通知は、計画洪水位に達する見込みの1時間前に通知するものとする。
(洪水警報体制の解除)
第14条 ダム管理者は、岡山地方気象台から大雨又は洪水に関する警報が解除され、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合において、解除することができる。なお、ダムにおいてもこれを維持する必要がなくなった場合、解除することができる。
(観測及び測定等)
第15条 ダム及び貯水池における水位、流量等の観測及び測定は、別表第2に定めるところにより行うものとする。
3 前項の規定による観測及び測定は、記録しておかなければならない。
(点検及び整備)
第16条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は、定期的に点検及び整備を行い、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかにダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山から滲み出る水の量と貯水位との関係を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
2 前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第18条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに河川管理者(岡山地方振興局、建部建設事務所維持管理課)に対し、その旨を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第12条、第13条関係)
通知表
所属 | 担当課 | 電話番号 |
岡山県備前県民局 | 管理課 | 昼間(086)233―9835 夜間・休日(086)224―3141 |
岡山北警察署 | 地域課 | (0867)24―0110 |
岡山県備前県民局 | 農地農村計画課 | 昼間(086)233―9830 夜間・休日(086)224―3141 |
岡山河川事務所 | 管理 第1課 | 昼間(086)223―5101 夜間・休日(086)223―5116 |
別表第2(第15条関係)
測定すべき事項 | 測定の回数 | |
貯水池の水位 貯水池への流入量 | 毎日 | |
ダム | 温度 変形 揚圧力 | 少なくとも毎四半期 1回 |
漏水量 | 少なくとも毎月 2回 | |
貯水池水及びその末端付近の堆砂状況 | 少なくとも毎年 1回 |