○吉備中央町日山ダム管理条例
平成16年10月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、円城地区県営総合農地開発事業によって築造された日山ダム(電気施設その他の附帯施設を含む。以下「ダム」という。)の維持操作その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 ダムに河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定する管理主任技術者(以下「管理者」という。)を1人置く。
2 管理者は、この条例の定めるところにより、ダムを管理するものとする。
(異例の処置)
第3条 管理者は、この条例に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。
(満水位)
第4条 ダムの満水位は、標高303.40メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
(低水位)
第5条 ダムの低水位は、標高291.00メートルとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第6条 ダムの水位は、すべて堤体に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
(貯水)
第7条 管理者は、かんがい用水等を確保するため原則として毎年5月16日までにダムの貯水を満水位にするものとする。
(かんがい用水のための利用)
第8条 かんがい用水のための利用は、標高303.40メートルから標高291.00メートルまでの容量、最大15万9,000立方メートルを利用して行うものとする。
(かんがい期間)
第9条 毎年5月16日から11月15日までをかんがい期間とする。
(かんがい用水の取水)
第10条 管理者は、かんがい期間において気象、水象及びかんがいの状況を考慮して、受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次に掲げる量を基準とする。
5月16日から11月15日まで最大0.117m3/sec
なお、防除用水として11月16日から5月15日まで最大0.002m3/secを取水するものとする。
3 管理者は、かんがい期間において、異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(放流の制限)
第11条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流するものとする。
(1) 水位が満水位を超えるとき。
(2) 第13条により点検整備を行う必要があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由により必要があるとき。
(取水ゲートの操作)
第12条 取水ゲートは、取水の必要に応じて開くものとする。
2 次条による取水ゲートの点検整備は、原則としてかんがい期間以外の期間に行うものとする。
(点検及び整備)
第13条 管理者は、堤体、取水ゲート、取水ゲートを操作するために必要な機械、器具その他諸設備を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。
2 管理者は、点検及び整備を行うに当たっては、次の方法によらなければならない。
(1) 堤体及び附帯構造物
管理者は、毎月2回以上監視し、万一異常を認めたときは、遅滞なく応急の措置を講じ、その旨を町長に報告しなければならない。
(2) 取水ゲート及び附属物
管理者は、点検、注油及び清掃を毎月2回以上行い、施設の機能が十分発揮できるようにしなければならない。
(ダム及びその周辺の監視)
第14条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(洪水警戒体制)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 岡山気象台から、関係地域に対して、降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、洪水が予想されるとき。
(洪水警戒体制時における措置)
第16条 管理者は、下流影響区域(ダムから宇甘川合流点まで)に対して、ダムからの越流量を告知しなければならない。
(洪水警戒体制の解除)
第17条 管理者は、気象及び水象の状況により、洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは、速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。
(かんばつ時における措置)
第18条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、原則として町長及びダム利用者の意見を聴いて、取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。
(気象及び水象の観測)
第19条 管理者は、ダム水位及び取水量について定期的に観測しなければならない。
(ダムの滞砂状況の調査)
第20条 管理者は、毎年低水時(8月から10月まで)に1回又は洪水の直後で必要があると認めたときは、ダムの堆砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第21条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の温度及び変位(沈下、移動量)、堤圧(間隙圧、揚圧力)、漏水等について調査又は観測を毎月2回以上行わなければならない。
(管理日誌)
第22条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前3条の規定による調査又は観測の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) 取水ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量等
(5) 前各号に掲げるもののほか、ダムの管理に関する事項
2 管理者は、毎月5日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、町長に提出し、その内容を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。