○吉備中央町土木事業等の施行に伴う補償条例

平成16年10月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、土木事業等の用に供する土地等の買収使用等に伴って生ずる損失に対し買収価格、損失補償額等を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この条例は、県又は町が行う道路河川砂防等の土木事業、国又は県の補助事業で、用地費及び損失補償費等が補助対象となる事業及びこれらの事業に伴う附帯事業について適用する。

(評価の基準)

第3条 土地の買収については、地目は現況により、地積は実測面積により算定し、当該土地の正常な取引価格によるものとする。

(土地の使用に係る補償)

第4条 土地の使用に係る補償については、正常な地代又は賃借をもって補償するものとし、算定するに当たっては、使用する土地の正常な取引価格に次に掲げる率を乗じて得た額を1年間の地代又は賃借の参考とするものとする。

(1) 宅地、宅地見込地及び農地 6パーセント(地代又は賃借相当額+公租公課等相当額)

(2) 林地及びその他の土地 5パーセント(地代又は賃借相当額+公租公課等相当額)

(損失補償の方法)

第5条 損失の補償は、原則として、金銭をもってするものとする。

2 土地等の権利者が金銭に代えて土地又は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、事情の許す限り、これらの給付を行うよう努めるものとする。

(支払の時期方法)

第6条 この条例による土地買収代金は一括してその物件所有者に、使用料又は損失補償金は物件所有者若しくは耕作借地権者に契約締結と同時に支払うものとする。ただし、1箇年以上の期間を定めた使用料についてはその年度分を会計年度の末日までに、損失補償については物件取払移転完了と同時に支払うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条及び岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第100条に該当する場合及び別に定める登記前払事務処理基準により補償金の支払をする場合においては、この限りでない。

(附帯経費)

第7条 土地分割、地目変換、所有権移転及び貸借契約締結等に要する経費は、町において支弁するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土木事業等の施行に伴う補償条例(昭和32年加茂川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町土木事業等の施行に伴う補償条例

平成16年10月1日 条例第152号

(平成16年10月1日施行)