○吉備中央町建築協定条例施行規則

平成16年10月1日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町建築協定条例(平成16年吉備中央町条例第149号)第4条の規定に基づき、建築協定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項及び法第76条の3第2項又は法第74条第1項の規定により、建築協定の認可(変更認可)を受けようとする者は、岡山県建築基準法施行細則(昭和48年岡山県規則第66号。以下「施行細則」という。)第18条第1項に定める申請書及び図書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が建築協定(変更協定)をしようとする者の代表者であることを証する書類

(2) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(法第77条の規定による建築物の借主を含む。)全員の住所、氏名及び建築協定(変更協定)に関する合意を示す書類

(建築協定廃止申請)

第3条 法第76条第1項の規定により、建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、施行細則第19条に定める申請書及び図書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止しようとする理由書

(2) 申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(3) 認可を受けた建築協定書

(公告及び縦覧)

第4条 町長は、第2条に規定する申請書の提出があった場合には、法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により遅滞なくその旨を公告するとともに吉備高原総合調整事務所において20日間関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、吉備中央町公告式条例(平成16年吉備中央町条例第4号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公開による聴聞)

第5条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による聴聞会を開催しようとするときは、開催1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日間以内の間に文書をもって異議を申し出た者に通知するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の公告の手続に準用する。

(意見及び記録の送付)

第6条 町長は、前2条の規定により建築協定書の公告、縦覧及び公開による聴聞が完了したときは、意見及び聴聞の記録を建築協定書とともに県知事に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町建築協定条例施行規則(昭和61年加茂川町規則第17号)又は賀陽町建築協定条例施行規則(昭和61年賀陽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町建築協定条例施行規則

平成16年10月1日 規則第178号

(平成16年10月1日施行)