○吉備中央町建築協定条例

平成16年10月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。

(建築協定区域)

第3条 建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定による第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域内の区域及び用途地域の指定のない地域で住宅地としての環境を保護し、又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で、町長が別に定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町建築協定条例(昭和61年加茂川町条例第16号)又は賀陽町建築協定条例(昭和61年賀陽町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町建築協定条例

平成16年10月1日 条例第149号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成16年10月1日 条例第149号