○吉備中央町工事検査規則

平成16年10月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 町費をもって支弁する工事の検査については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 材料検査 工事の執行を行う場合の材料検査をいう。

(2) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、工事の中途において行う検査をいう。

(3) 出来形検査 工事の完成前に、部分払いを行うために出来形部分を確認する検査をいう。

(4) しゅん功検査 工事契約の適正な履行を確認するための検査又はその受ける給付の完了を確認するための検査をいう。

(検査員)

第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、別表のとおりとする。

(検査員証)

第4条 検査員は、検査を行うときは検査員証(様式第1号)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

(検査の方法)

第5条 検査は、契約書又は指示書、設計書、図面及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。

2 前項の検査は、岡山県が定める検査基準による。

(検査の立会者)

第6条 検査員は、しゅん功検査を行うときは、監督員及び請負者又は現場代理人(主任技術者・監理技術者等)を立ち会わさなければならない。

2 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても必要に応じて、監督員及び請負者又は現場代理人(主任技術者・監理技術者等)の立会いを求めることができる。

(不合格の材料)

第7条 検査員は、検査の結果不合格と決定した材料については、合格したものと混同しない場所に置き換え、所定の期間内に提出させなければならない。

(考査認定)

第8条 検査員は、検査上地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、監督員の証明により考査認定することができる。

(修補)

第9条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、相当の期日を指定し、適当な請書を徴してその手直しを命じなければならない。

(検査の復命)

第10条 検査員は、材料検査、中間検査及び出来形検査又はしゅん功検査を終了したときは、別に定める工事成績評定基準に基づいて工事成績評定を行い工事検査復命書(様式第2号)により、町長に復命しなければならない。

2 前条の規定により修補を命じたときは、修補工事検査復命書(様式第3号)により、町長に復命しなければならない。

(検査済証の交付)

第11条 検査員は、材料検査、中間検査及び出来形検査又はしゅん功検査を終了したときは、検査済証(様式第4号)を請負者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町工事検査規則(昭和42年加茂川町規則第8号)若しくは賀陽町工事検査規程(昭和54年賀陽町規則第9号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合工事検査規則(平成8年吉備高原都市学校事務組合規則第10号)、吉備高原下水道組合工事検査規程(昭和62年吉備高原下水道組合訓令第7号)若しくは吉備高原水道企業団の契約及び工事請負に関する規程(昭和53年吉備高原水道企業団規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

材料検査

出来形検査

中間検査

しゅん功検査

土木工事、農林土木工事、その他の工事

単町支弁工事

町長が認めた職員

検査員

検査員(課長)

単町支弁工事のうち融資事業

町長が認めた職員

検査参事

補助対象工事

町長が認めた職員

検査参事

備考 検査参事が行う検査のうち町長が必要と認めた場合は、検査員(課長)が行う。

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吉備中央町工事検査規則

平成16年10月1日 規則第175号

(令和3年7月15日施行)