○吉備中央町町道等建設事業負担金交付規則
平成16年10月1日
規則第174号
(目的)
第1条 この規則は、町道等建設事業について、その事業に係る負担金等の交付に関する基本的な事項を定め、もって負担金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(町道等建設事業の定義)
第2条 この規則において「町道等建設事業」とは、次の事業をいう。
(1) 町道及びこれに接続する橋梁並びに道路のために施した工作物の新設改良事業、防災事業及び復旧事業
(2) 町道舗装の新設及び復旧事業
(3) 町道及び普通河川の災害復旧事業
(4) 町道の砕石搬入及び横断排水管等の埋設事業
(5) 町道に準じる道路の維持管理事業
(補助事業の定義)
第3条 この規則において「補助事業」とは、国又は県の補助金を受けて施行する事業をいい、その他の事業を単独町費事業という。
(負担金の定義)
第4条 この規則において「負担金」とは、町長の管理する道路及び町が事業主体となるべき事業の町費負担をいい、その他の事業については、補助金と読み替えるものとする。
(委託管理者の定義)
第5条 この規則において「委託管理者」とは、町道建設事業にあっては、当該事業の所在する自治会長をいう。
(町費負担率)
第6条 建設事業費の町費負担率は、別表による。
(申請の手続)
第7条 委託管理者において町道等建設事業を施行しようとするときは、町道等建設事業申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(材料の現物支給)
第8条 その他の町道等における舗装修繕事業、横断排水管等埋設事業及び側溝新設改良事業にあっては、材料の現物支給をもって負担金交付に替えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町土木事業負担金交付規則(昭和45年加茂川町規則第5号)又は賀陽町町道等建設事業負担金交付規程(昭和56年賀陽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
| 町道等建設事業町費負担表 | ||
事業区分 | 事業名 | 町費負担率 | 負担条件 |
補助事業 | 幹線町道新設改良事業 | 100 | 公共事業 用地買収費及び補償費を含む。 |
幹線町道舗装新設事業 | |||
幹線町道橋梁新設改良事業 | |||
町道普通河川災害復旧事業 | 国庫補助事業 | ||
単独町費事業 | 幹線町道新設改良事業 | 100 | 1級、2級町道、バス道及び過疎計画又は辺地計画に基づき施行するもので幅員5m以上のもの。用地費及び補償費を含む。 |
町道新設改良事業 | |||
町道新設改良事業 | 100 | 1 改良延長100m以上、幅員4m以上、待避所幅員6.5m以上、延長30m以上で委託管理者が申請し、町が単独町費事業により施行するもの。用地費及び補償費は地元負担とする。 2 大規模開発事業に伴う接続道路で町長が特に必要と認めたもの 3 重要な公共施設に接続する道路で町長が特に必要と認めたもの 4 用地費及び補償費を含む。 | |
町道普通河川防災事業 | 100 | 1 町道普通河川の危険箇所で町長が特に必要と認めたもの 2 用地費及び補償費を含む。 | |
局所改良事業 | 80以内 | 小規模な待避所、突角取り、側溝整備、排水管埋設で、地元施行によるもの | |
橋梁新設改良事業 | 100 | 町道で施行するもので原則として過疎・辺地事業により施行するもの。用地費及び補償費を含む。 | |
町道普通河川災害復旧事業 | 100 | 異常気象等により災害が発生した場合で、国庫補助対象外の災害 | |
町道舗装新設及び補修事業 | 100 | 幅員2.5m以上の道路 | |
町道に準じる道路の舗装事業 | 100 | 農道及び生活道(各家庭への取り合い)の舗装については、当分の間、旧町の慣例により施行する。 | |
町道橋梁新設改良事業 | 100 | 幅員2.5m以上の道路 | |
町道に準じる道路の舗装修繕事業 | 100 | 〃 | |
町道に準じる道路への砕石搬入及び排水管埋設事業 | 現物支給 | 〃 | |
町道側溝新設改良事業 | 〃 |