○吉備中央町地域食材供給施設条例

平成16年10月1日

条例第144号

(設置)

第1条 都市と農村の交流を図りつつ地域資源を主とした農村の本物の味を広く供給し、地域の魅力をアピールするとともに、安定した販路として農林業の生産振興を図るため、地域食材供給施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域食材供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉備中央町地域食材供給施設

吉備中央町上田西2338番地4

(指定管理者による管理)

第3条 吉備中央町地域食材供給施設(以下「食材供給施設」という。)の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 食材供給施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、食材供給施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町地域食材供給施設の設置及び管理に関する条例(平成12年加茂川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 この条例による改正後の吉備中央町地域食材供給施設条例第3条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

吉備中央町地域食材供給施設条例

平成16年10月1日 条例第144号

(平成18年9月1日施行)