○吉備中央町企業立地促進条例
平成16年10月1日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、企業の立地を促進奨励し、雇用機会の拡大と産業の高度化を図り、もって地域住民の生活の安定と向上に資することを目的とする。
(1) 公的団体 県、市町村、公社又は公団をいう。
(2) 公的団地 公的団体が造成し、又は分譲している一団の産業団地をいう。
(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。
(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため必要と認めたものに対し、奨励金の交付、用地の取得及び賃借又は従業員の確保について協力するものとする。
(1) 公的団地用地にあっては、工場等の建設に伴う総敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
(2) 民有地にあっては、工場等の建設に伴う総敷地面積が2,000平方メートル以上であり、固定資産投資額が1億円以上で、かつ、操業開始に伴う新規常用雇用者が10人(研究所等にあっては5人)以上であること。ただし、経営規模の漸増するものについては、この限りでない。
(3) 前2号に準ずる規模で、町長が雇用の拡大と産業の高度化に著しく寄与すると認める企業であること。
(変更)
第6条 前条の申請書提出後に、その記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 申請者は、前項の協定の締結を求められたときは、誠実にこれに応じ、立地協定書に定められた事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(2) 工場の建設又は事業が申請書に記載された事項に相違するとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。