○吉備中央町企業立地促進条例

平成16年10月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、企業の立地を促進奨励し、雇用機会の拡大と産業の高度化を図り、もって地域住民の生活の安定と向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公的団体 県、市町村、公社又は公団をいう。

(2) 公的団地 公的団体が造成し、又は分譲している一団の産業団地をいう。

(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。

(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため必要と認めたものに対し、奨励金の交付、用地の取得及び賃借又は従業員の確保について協力するものとする。

(対象企業等)

第4条 前条の奨励措置の対象となる企業は、工場又は研究所・物流施設等(以下「工場等」という。)を新設又は増設(以下「建設」という。)をしようとするものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 公的団地用地にあっては、工場等の建設に伴う総敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 民有地にあっては、工場等の建設に伴う総敷地面積が2,000平方メートル以上であり、固定資産投資額が1億円以上で、かつ、操業開始に伴う新規常用雇用者が10人(研究所等にあっては5人)以上であること。ただし、経営規模の漸増するものについては、この限りでない。

(3) 前2号に準ずる規模で、町長が雇用の拡大と産業の高度化に著しく寄与すると認める企業であること。

(申請)

第5条 前条の規定に該当し第3条の奨励措置を受けようとするものは、工場等の建設の着手前において、申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(変更)

第6条 前条の申請書提出後に、その記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(協定)

第7条 町長は、第5条の申請により第3条の奨励措置を講ずるに当たり、当該企業と公害の発生防止、町内他企業との協調などについて協定の締結を求めることができる。

2 申請者は、前項の協定の締結を求められたときは、誠実にこれに応じ、立地協定書に定められた事項を遵守しなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第8条 第3条の規定による奨励措置を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 工場の建設又は事業が申請書に記載された事項に相違するとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町企業立地促進条例(平成12年加茂川町条例第38号)又は賀陽町企業誘致条例(昭和58年賀陽町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉備中央町企業立地促進条例

平成16年10月1日 条例第142号

(平成16年10月1日施行)