○吉備中央町特用林産物まいたけ菌床栽培施設条例
平成16年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 ふるさと特産品の開発及び生産の振興を行い、山村の活性化を図るため、特用林産物であるまいたけの生産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町特用林産物まいたけ菌床栽培施設 | 吉備中央町豊岡上674番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 吉備中央町特用林産物まいたけ菌床栽培施設(以下「菌床施設」という。)の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 菌床施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、菌床施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(この条例の施行のために必要な準備)
2 この条例による改正後の吉備中央町特用林産物まいたけ菌床栽培施設条例第3条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。