○吉備中央町久遠の森条例

平成16年10月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、吉備中央町が永久に緑豊かな町であることを願い、町内に長期間保存する森林の区域を定め、これを管理育成し、後世に継承することによって豊かな森林づくり及び緑の大切さを提唱することを目的とする。

(名称及び区域等)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる町有林を久遠の森として指定する。

名称

区域

面積

久遠の森

加茂山官林町有林内 吉備中央町下加茂1506番地152、1506番地153

ha

29.07

大師山町有林内 吉備中央町小森2531番地のうち

ha

1.77

溝部水源林 吉備中央町溝部 111番地、112番地1、112番地2、113番地1、113番地2、114番地、115番地1、115番地2、115番地3、116番地1、116番地2、117番地、118番地1、118番地2、119番地1、119番地2

ha

6.49

宇甘渓町有林 吉備中央町下加茂1751番地3

ha

8.17

(管理)

第3条 久遠の森の管理は、吉備中央町有林森林計画に基づき行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年9月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町久遠の森条例

平成16年10月1日 条例第138号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第138号
令和2年9月1日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第25号