○町有林保護監視員設置規則
昭和46年3月24日
賀陽町規則第1号
(設置)
第1条 町有林の保護管理の適正を図るため、町有林保護監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 監視員は、人格高潔で、かつ森林保護に熱意を有する者から若干名を町長が委嘱する。
(職務)
第3条 監視員は、担当区域の町有林(財産区の設定のあるものを除く。)について常に状況把握に努め、次の各号について町長の求めにより報告し、あるいは建議し、かつ協力するものとする。
(1) 林地の境界に関すること。
(2) 森林被害防止及び状況調査に関すること。
(3) 林木の育成に関すること。
(4) その他町が行う林業振興に関すること。
(任期)
第4条 監視員の任期は、4年とする。ただし、補充によるものについては、その他の者の残任期間と同様とする。
(費用の支弁)
第5条 監視員が町長の要請により第3条の職務を行ったものについては、賃金を支弁する。
(証票)
第6条 監視員がその職務に従事する場合は、その身分を証する証票を携帯し関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(解職)
第7条 町長は、監視員が次の各号の一に該当するときは解職することができる。
(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障により監視員として活動ができなくなったとき。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。