○吉備中央町元利償還助成事業費借入金償還に対する補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 町は、元利償還助成事業の実施によって受益者分担金を納付している受益者が、株式会社日本政策金融公庫からそのための資金融資を受けている場合に限り、借入金に対してこの規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助の対象及び期間)
第2条 補助の対象事業は、次に掲げるとおりとし、補助の対象期間は、その償還が終わるまでの間とする。
(1) 小規模ため池補強事業元利償還助成事業
(2) 小規模ほ場整備事業元利償還助成事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に定める額を限度として、株式会社日本政策金融公庫の定める率で計算した元利相当額とする。
事業名 | 限度額 |
小規模ため池補強事業元利償還助成事業 | 事業費(受益者分担金)の48.5%相当額 |
小規模ほ場整備事業元利償還助成事業 | 事業費(受益者分担金)の25%相当額 |
(補助金の交付)
第4条 補助金は、前条により算出した額のうち、償還年次表により当該年度償還相当額を約定償還日に、連帯債務代表者の請求により代表者に交付する。
(帳簿の備付け)
第5条 町長は、この規則による補助金の額の算定、補助金の交付状況を明らかにした帳簿を備え付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町において実施された小規模ため池補強事業(元利償還助成事業)及び小規模ほ場整備事業(元利償還助成事業)に係る借入金償還に対する補助金交付又は合併前の賀陽町において実施された小規模ほ場整備事業(元利償還助成事業)に係る借入金償還に対する補助金交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月25日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに実施された小規模ため池補強事業(元利償還助成事業)に係る借入償還に対する補助金の限度額は、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。