○賀陽町ほ場整備事業費借入金償還に対する補助金交付要綱
昭和58年4月27日
賀陽町告示第11号
(補助の対象及び期間)
第2条 補助の対象事業は、昭和41年度以後岡山県営ほ場整備事業、賀陽町営ほ場整備事業で実施したほ場整備事業で、補助の対象期間は、昭和58年度償還分からその償還が終るまでの間とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号により算出した額の合計額とする。
(1) 当該地区精算総事業費のうち、道路工(橋梁を含む。)、用排水路工に要した事業費合計額の15パーセント相当額に対する償還元利金の額
(2) 借入金の利息が年5.5パーセントを越えている場合は、その越えた利息の額
(補助金の交付)
第4条 補助金は、第3条により算出した額のうち、償還年次表により当該年度償還相当額を約定償還日に、連帯債務代表者の請求により代表者に交付する。
(帳簿の備付)
第5条 町長は、この要綱による補助金の額の算定、補助金の交付状況を明らかにした帳簿を備付けなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。