○賀陽町ほ場整備事業費借入金償還に対する補助金交付要綱

昭和58年4月27日

賀陽町告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岡山県営ほ場整備事業、賀陽町営ほ場整備事業の実施によって受益者が受益者分担金を賀陽町に納入するため、農林漁業金融公庫から借入れた農林漁業資金償還等のための農家負担の軽減をはかるため、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象及び期間)

第2条 補助の対象事業は、昭和41年度以後岡山県営ほ場整備事業、賀陽町営ほ場整備事業で実施したほ場整備事業で、補助の対象期間は、昭和58年度償還分からその償還が終るまでの間とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 当該地区精算総事業費のうち、道路工(橋梁を含む。)、用排水路工に要した事業費合計額の15パーセント相当額に対する償還元利金の額

(2) 借入金の利息が年5.5パーセントを越えている場合は、その越えた利息の額

(補助金の交付)

第4条 補助金は、第3条により算出した額のうち、償還年次表により当該年度償還相当額を約定償還日に、連帯債務代表者の請求により代表者に交付する。

(帳簿の備付)

第5条 町長は、この要綱による補助金の額の算定、補助金の交付状況を明らかにした帳簿を備付けなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

賀陽町ほ場整備事業費借入金償還に対する補助金交付要綱

昭和58年4月27日 賀陽町告示第11号

(昭和58年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第3節 土地改良
沿革情報
昭和58年4月27日 賀陽町告示第11号