○吉備中央町農林業災害資金利子補給及び損失補償補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 町長は、天災による被害農林業者等の農林業経営の維持安定を図るため、経営資金等を貸し付けた融資機関に対して、予算の範囲内において利子補給及び損失補償補助金を交付する。その交付に関しては、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及びこの規則の定めるところによる。
(融資機関)
第2条 融資機関は、農林業者等の組織する農業協同組合とする。
(補助対象)
第3条 農林業災害資金利子補給及び損失補償の補助金の交付対象となる経費は、岡山県災害資金利子補給及び損失補償補助金交付要綱(昭和41年12月15日付け、農経第1707号農林部長通達。以下「要綱」という。)第2条の定めるところによる。
(補助額等)
第4条 第1条により補助する利子補給率及び損失補償は、要綱第3条第1項及び第2項の定めるところによる。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、町長が県知事あて補助金の交付を申請する様式に準じ、利子補給補助金交付申請書及び損失補償補助金交付申請書を毎年1月1日から6月30日までの期間(上期)及び7月1日から12月31日までの期間(下期)に係るものを町長に提出しなければならない。
(交付)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を決定し交付するものとする。
(報告及び調査)
第7条 町長が融資に関する報告を求めた場合、また職員をして帳簿書類を調査させることを必要とした場合、当該融資機関は、これに協力しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 次に該当した場合、町長は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又はその返還を命ずることができる。
(1) この規則の定めに違反したとき。
(2) 知事の補助金の取消し又は返還の命令があったとき。
(3) 第6条により交付した損失補償の回収がなされたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。