○吉備中央町農業振興事業補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第150号
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助対象事業及び対象経費は、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)第3条に規定する事務及び事業に要する経費とし、補助率は、岡山県補助金等交付規則による。
2 前項に掲げる事業のうち、町長が特に必要と認めた事業に要する経費に対し、2分の1以内の補助金を交付することができる。
3 その他町長が特に必要と認めた事業について、補助金を交付することができる。
(補助事業の承認申請及び補助金の決定)
第3条 補助金の交付を受けて補助事業を行おうとする者は、毎年度指示する期日までに、補助金交付申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業を承認し、補助金の交付を決定しその旨を通知する。
3 前項の交付決定を受けた者は、事業に着手したとき事業着手届を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第9条に規定する補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の額を決定する。
5 町長は、補助事業の進捗に応じて、補助金の概算払をすることができる。
(交付の要件)
第4条 次に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に対する条件とする。補助事業を行う農業協同組合等は、次に掲げる場合にあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微の変更を除く。)をしようとする場合
(2) 補助事業の内容の変更(軽微の変更を除く。)をしようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(4) 補助事業を行う農業協同組合等は、当該補助金に係る事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合
2 町長は、補助金の交付を決定する場合には、前項のほか補助事業を適正に行うために必要と認める条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 第3条第2項の通知を受けた者が当該通知に係る条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して15日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の取下げをする場合、当該補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(軽微な変更)
第6条 第4条第1項の軽微な変更は、次に掲げる以外の変更とする。
(1) 個々の事業又は施設の事業種目を新設し、変更し、若しくは廃止すること。
(2) 個々の事業又は施設の事業主体を変更すること。
(3) 個々の事業又は施設について、事業費又は事業量の1割以上の変更をすること。
(4) 施設の構造又は機械器具の型式及び銘柄等を変更すること。
(5) 個々の事業又は施設の施行場所又は設置場所を変更すること。
(6) 事業種目別の補助金を変更すること。
(変更承認の申請等)
第7条 補助事業を行う農業協同組合等が第4条第1項の規定による町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、重要事項の変更については、必要に応じて県知事の承認を得て、承認の通知をする。ただし、町長は、必要と認めたときは、その申請事項の変更を指示することができる。
3 補助事業を行う農業協同組合等が前条に規定する軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(状況報告書)
第8条 補助事業を行う農業協同組合等は、事業実施状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業を行う農業協同組合等は、補助事業のすべてを完了したとき、速やかに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 町長は、補助事業を行う農業協同組合等の事業実施状況及び補助金の経理状況を随時検査することができる。
(補助金の返還)
第11条 補助事業を行う農業協同組合等が次に該当する場合、町長は、補助金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の条項に違反したとき。
(2) 補助率を超えて補助金が交付されているとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不正行為があると認められるとき。
(加算金及び延滞金)
第12条 補助金の交付を受けた農業協同組合等が前条の規定により、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた農業協同組合等は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を補助事業の終了年度の翌年から5箇年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた農業協同組合等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 この規則は、平成17年度の事業から適用し、平成16年度までの事業については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成21年11月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。