○吉備中央町就農奨励金支給事業実施規則

平成16年10月1日

規則第146号

(目的)

第1条 この規則は、町内において、新たに農業に従事し、将来にわたり専業として農業経営を続けていこうとする者を励まし、自信と誇りを持った農業経営を確立するための一助として就農奨励金を支給し、もって時代の変化に対応し自立していける優秀な農業青年の確保と育成を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就農奨励金の支給対象者は、新たに町内で農業に従事する者で、次に掲げる条件に該当するものとする。ただし、夫婦で該当する場合は、いずれか一方の者のみに支給するものとする。

(1) 将来にわたり専業(年間農業従事日数250日以上)として農業経営を続けていく意思を有すること。

(2) 年齢が申請年度始めにおいて、39歳以下であること。

(3) 過去に就農奨励金の支給を受けたことがないこと。

(支給の申請)

第3条 就農奨励金の支給を受けようとする者は、就農奨励金支給申請書(別記様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

(支給対象者の選定)

第4条 町長は、営農計画を審査し、支給の適否を判定するものとする。この場合において、町長は、農業委員会、農業協同組合、地方振興局及び農業改良普及センター(以下「関係機関」という。)の意見を聴くものとする。

(支給額及び支給方法)

第5条 就農奨励金の支給額及び支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 就農奨励金は、次の区分により支給すること。

新規就農のタイプ

支給額

A 後継ぎ型

経営主の経営を継続し、発展、充実するタイプ

100,000円

B 経営分離独立型

経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ

100,000円

C 新規参入型(新規参入者支援金)

新規に経営を開始するタイプ

100,000円

(2) 就農奨励金は、岡山県農林漁業担い手育成財団理事長及び町長の連名でもって支給するものとすること。

(3) 支給に当たっては、吉備中央町から対象者へ直接手渡すとともに関係の代表者等の立会いを求め激励に努めるものとすること。

(支給対象者の指導)

第6条 就農奨励金の支給を受けた者の農業経営の円滑な発展を図るために、関係機関が協力して育成指導に努めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のニューファーマー確保・育成総合支援事業及び就業奨励金支給事業実施要領(平成15年加茂川町規則第2号)又は賀陽町就農奨励金支給事業実施要綱(昭和56年賀陽町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町就農奨励金支給事業実施規則

平成16年10月1日 規則第146号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第146号
平成22年3月30日 規則第11号
令和3年7月15日 規則第25号