○吉備中央町吉備高原ヘルシーフードハウス条例

平成16年10月1日

条例第131号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の向上及び生活改善を図るため、吉備中央町吉備高原ヘルシーフードハウス(以下「ヘルシーフードハウス」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ヘルシーフードハウスの位置は、吉備中央町納地1266番地2とする。

(事業)

第3条 ヘルシーフードハウスは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 住民福祉の向上に関すること。

(2) 生活改善、健康食品の加工等に関すること。

(3) 郷土特産品の研究及び開発に関すること。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成のための事業

(管理運営及び職員)

第4条 ヘルシーフードハウスは、吉備中央町納地公民館(以下「納地公民館」という。)の附属的施設とし、納地公民館との一体的管理運営に努めるものとする。

2 職員は、所長及び主事を置き、納地公民館の職員のうちから、町長が任命する。

(委員)

第5条 ヘルシーフードハウスの円滑な事業を行うため、必要に応じて運営委員を委嘱することができる。

(利用の許可)

第6条 ヘルシーフードハウスを利用しようとする者は、町長に申し出て利用の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルシーフードハウスの利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ヘルシーフードハウスの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、ヘルシーフードハウスの利用が前条の規定に該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退館を命ずることができる。

(利用許可等の委任)

第9条 ヘルシーフードハウスの利用許可等について、町長は、所長にその任をゆだねることができる。

(使用料)

第10条 町内に在住する者が地域住民の福祉、生活改善等のために利用する場合は、使用料は徴収しない。

2 特定の団体等が特定の施設及び設備を利用して、協同加工、委託加工等の事業を行う場合の経費は、当該団体等の負担とする。

(事業の認可)

第11条 前条第2項の事業を行おうとする団体は、あらかじめ、事業の内容、経費負担区分等に関する申請を行い、町長の認可を得なければならない。

(遵守事項)

第12条 ヘルシーフードハウスを利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) くぎ付け、はり紙等により、建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備高原ヘルシーフードハウス設置条例(平成2年賀陽町条例第19号)又は吉備高原ヘルシーフードハウス運営規則(平成2年賀陽町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町吉備高原ヘルシーフードハウス条例

平成16年10月1日 条例第131号

(平成23年9月22日施行)